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平成19年3月は政府管掌健康保険の介護保険料率変更はありません
初めてでも簡単! やってみよう給与計算にもさきほど記事をアップしましたが、本年平成19年3月については変更は行われず、 今後もこれまでどおりの保険料率が適用されることになります。
今年はたまたま変更は行われませんが、介護保険料率については、 毎年3月に見直されることになっています。給与計算を担当されて間もない方は、 良く覚えておいた方が良いですよ。
参考:介護保険の保険料率改定、 平成19年3月は変更ありません
一応、現行の保険料率を復習のために確認してみますと・・・。
| 平成18年3月分から | 平成19年3月分から (変更なし) |
|
| 介護保険料率 | 12.3/1000 | 12.3/1000 |
| 健康保険と介護保険を合わせた保険料率 | 94.3/1000 | 94.3/1000 |
ということになります。
会社で使っている給与計算ソフトの設定など、良い機会なので、見直してみたらいかがでしょうか。
以下の社会保険庁のページから、最新の厚生年金・健康保険の標準報酬月額・ 保険料額表が参照できるので、こちらもご確認いただければと思います。
なお、健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに定められていますので、各健康保険組合にお問い合わせください。
ちなみに、私の会社には、2月末の社会保険料納付書と一緒に、この介護保険料率の改定が行われない旨のお知らせが入ってきました。
健康保険の標準報酬月額の上限・下限および標準賞与額の上限の改正についても、同じパンフレットで告知されています。 こちらは4月からの改定になりますが、またこちらでも詳しい情報をアップして行きたいと思っております。
こちらのパンフレットです←PDFで開きます。
4月からは、傷病手当金・出産手当金の支給額の改正などもありまして、変更事項が目白押しとなっていますので、どうぞご注意ください。
特に、資格喪失後の出産手当金の廃止は、影響を受ける方が多いだろうと思います。
こちらの内容についても、近日中に内容をまとめてアップしたいと思います。
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