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2007年03月07日

平成19年4月からの健康保険法の改正について1

平成19年4月から医療保険制度が変わります。

まずは今回のパート1では、給与計算と賞与計算に大きく関係する内容の部分についてお伝えしていきます。

健康保険標準報酬月額の上限・下限が変更になること、 それから健康保険の標準賞与額の上限の改正についてです。

まずは標準報酬月額の上限・下限の変更から行きましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、保険料の額や保険給付金額を計算するときに、「標準報酬月額」 というものが使われていることは多くの方がご存知だと思います。

今回の改正では、健康保険の標準報酬月額のランクが、今までの全39等級から全47等級に拡大されます。

上限と下限にそれぞれ4等級追加される形です。

平成19年3月までは、「第1級(98,000円)から第39級(980,000円)」だったものが、平成19年4月からは、 「第1級(58,000円)から第47級(1,210,000円)」 となります。

新しいランクに該当する方がいる場合ですが、特に会社や個人が手続をしなくても、社会保険事務所の方で、 今までの届出の内容から該当する方を自動的にピックアップし、改定してくれることになりますので、特に届出は不要です。

社会保険事務所さんに問い合わせたところ、まだ詳細は決まっていないけれども、該当する場合にはなんらかの形で通知を出す、 とのことでしたので(平成19年3月5日にお問い合わせしました)、通知が来たら、対応するということでとりあえずは大丈夫です。

ただ、新しい標準報酬月額に該当する方がいらっしゃって通知が来た場合は、給与計算の際などに、 間違わずに控除するように担当者は気をつけなければなりませんね。

※控除の仕方やさらに詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。
平成19年4月から健康保険の標準報酬月額の上限・ 下限が変更になります-初めてでも簡単!やってみよう給与計算

厚生年金保険の標準報酬月額については、「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)」の全30等級で、これまでと変わりありませんので、お間違いのないようにお願いします。


次に、標準賞与額の上限の改正についてです。

賞与から社会保険料を控除する際には、標準賞与額を使います。

難しい名前がついていますが、それほど面倒なものではなく、単純に支給された賞与の額の1,000円未満の端数を切り捨てたものが、標準賞与額ということになります。

ただし、これには上限が定められておりまして。

これまでの上限は、健康保険が「1カ月あたり200万円」、厚生年金保険が「1カ月あたり150万円」となっていました。

このうち、健康保険の上限が、平成19年4月から変更になります。

改正後の上限は、「年度の累計額540万円」となりまして、 これまでの1カ月あたりで上限額を考えるやり方とはまったく変わります。

ちなみに、年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。

今までであれば、1カ月のうちにどれだけ多く賞与を支給しても、保険料の額は、 1カ月の上限の標準報酬月額200万円に対応した金額ということになっていましたが、今後は、年度で540万円の上限に達するまでは、 それに対応した保険料が徴収されるということになります。

全体として保険料を多く納めなければならなくなるような気がしますが・・・。

仮に、年に3回200万円の賞与を支給したとしますと、これまでであれば、合計600万円に対する保険料が控除されていたわけです。

ところが改正後は、540万円に対する保険料を納めれば済むということになり、保険料が下がるケースもないわけではないです・・・。

レアケースですが (^-^;

※さらに詳しい説明は、下記のリンクをご参照ください。
平成19年4月から健康保険の標準賞与額の上限が変わります-初めてでも簡単! やってみよう給与計算
    
※こちらの改正についても、厚生年金はこれまでと変更なく「1カ月あたり150万円」となりますのでどうぞご注意ください。

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