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平成19年4月からの健康保険法の改正について2
平成19年4月からの健康保険法の改正について1では、 健康保険の標準報酬月額の上限・ 下限の変更について、それから健康保険の標準賞与額の上限の変更についてお伝えしました。
今回は、傷病手当金と出産手当金の支給額の変更についてお伝えします。
傷病手当金と出産手当金についてはご存知ですよね?
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気になったり、怪我をしたために、働くことができなくなり、 給与をもらうことができないときに支給されるものです。
参考までに、ここでいう病気や怪我には、仕事が原因のものは含まれません。仕事中の怪我や、 仕事が原因の病気によって働くことができなくなり給与がもらえないときは、労災保険の方から休業補償給付を受けられることになります。
一方出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給されます。
出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日が対象です。ただし、実際の出産が予定日より遅れた場合、 予定日から実際の出産の日の間の分についても支給されます。
さてこの傷病手当金と出産手当金の支給額ですが。
現在は、標準報酬日額の6割に相当する額が支給されています。
この支給額が、平成19年4月からは標準報酬日額の3分の2に変わります。
※標準報酬日額というのは、標準報酬月額を30で割った金額になります。・・・これじゃよくわからないですね。 標準報酬月額について、下記のページでわかりやすく説明していますので、興味のある方はご参照ください。
参考:控除額の計算2社会保険料の計算
今まで通りの表記の仕方で言えば、6割6分6厘6毛・・・ ということですので、少しだけ現在よりも支給額が上がるということですね。どこで切り上げ、切り捨てをするのかなどの細かい点については、 ちょっとまだ良くわかりませんけれども。
来週社会保険事務所に出掛けたときに、聞いてきましょう。
もうひとつ知りたい素朴な疑問。現在実際に傷病手当金や出産手当金を受けている方はどうなるのかということです。
3月31日までの分は、標準報酬日額の6割で計算し、4月1日以降の分は、 標準報酬日額の3分の2で計算するということになるのかなあ。
私がいただいたパンフレットにはそこまで記載がないので、これも社会保険事務所に出かけたときに聞いてこようと思います。
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