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2007年03月30日

児童手当法の一部を改正する法律案は成立しましたが雇用保険法等の一部を改正する法律案はまだです

※『雇用保険法等の一部を改正する法律案』は平成19年4月19日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、4月23日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、4月1日から適用という内容が盛り込まれています。これから4月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。
労働保険年度更新申告書は、施行日である4月23日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、6月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。(4月20日追記)

第166通常国会には、労働や社会保障に関する法律がたくさん提出されていますが。

中でも社会保険労務士として実務にもっとも直接関係するもののひとつが雇用保険法等の一部を改正する法律案です。

ところがこの法律案、まだ参議院で審議中となっています。

※平成19年4月12日追記
平成19年4月11日に法案は可決成立しました。
関連記事はこちらをご覧ください。
参考:『雇用保険法等の一部を改正する法律案』の可決成立が遅れたワケ
※平成19年4月13日追記
内容を一部修正しての可決でしたので、このあと法案は再び衆議院に送られ、修正部分について衆議院で再度可決した後、成立となります。

法案にはいろいろと大きな変更が含まれているのですが、給与計算に関するサイトを運営している私としては、 やっぱり雇用保険料率に関する変更が正式決定にならない点がいちばん気になっております。

今回の改正により、雇用保険料率が引き下げられる予定となっているのですが。

参考:平成19年4月1日から雇用保険料率が引き下げられる予定です

一応成立するまでは、正式決定というわけではないので。

とは言いながら、もう来週は4月です。

まあこんな例も少ないとは思いますが、4月2日に賞与を支給する、などというケースでは、 はてどうしたものだろうかとちょっと考えてしまいます。

私が使っている社会保険労務士用のソフトウェアは、正式決定を待っていたのでは実務にさしさわりが出かねないということで、 すでに料率変更のアップデート版を送付してくれていますが・・・。

あまりにも日程が詰まりすぎていて、ちょっと大変ですね。

で、そちらに気を取られて、しばらくチェックしていなかったら・・・。

児童手当法の一部を改正する法律案の方は、 3月28日に参議院でも可決され、成立していました。

こちらは直接給与計算とは関係がないのですが・・・。

厚生年金に加入している会社では、この児童手当支給のための費用の一部を拠出しています。

拠出金の額は、これまでは、厚生年金に加入している従業員の標準報酬月額合計額に0. 9/1000を掛けた金額が児童手当拠出金として徴収されていました。

平成19年4月1日からは、この率が、1.3/1000に変更になります。

詳しくは以下のページをご覧ください

参考:児童手当拠出金の料率が変更になりました

児童手当の金額は基本的に増額になりますので、現在子育て中の人には結構ありがたい改正なんですけどね。

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