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2007年04月05日

石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」をご存知ですか

平成19年度の労働保険年度更新時期となりましたが・・・。

今回の年度更新から事業主に負担してもらうことになっているのが、『石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」』です。

はっきり言って、ご存知の方が少ないようで、お問い合わせをいただくこともしばしばです。

石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト) による健康被害を受けた方やご遺族の方で、労災補償の対象とならない方、 例えば石綿を扱っていた工場の近隣住民の方など、に対して迅速な救済を図ることを目的として創設されました。

昨年(平成18年)に成立した石綿による健康被害の救済に関する法律に基づいています。

石綿(アスベスト)の健康被害については、ずいぶんと話題になりましたので、この制度自体を知っている方は、少なくないと思います。

ただ、この救済(医療費等の支給)に必要な費用の一部を事業主が負担することになっている、ということをご存知ない社長さんは少なくないようで、 戸惑いの声を聞くことが多いです。

一応、その概要をお伝えしておきますと・・・。

1.一般拠出金の対象となるのは・・・

この「一般拠出金」の対象となるのは、労災保険適用事業場の全事業主となります。

アルバイトでもパート職員でも、従業員が1人でもいれば労災保険は強制加入ということになりますので、 従業員がいらっしゃる事業場は全部対象と考えて良いです。

2.一般拠出金の納付方法は・・・

納付の方法は、労働保険料と併せて申告・納付することになります。今回、 すなわち平成19年度の労働保険料の年度更新から申告・納付が始まります。

もう少し詳しく言いますと、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

3.一般拠出金の料率は・・・

ではどのくらいの金額を負担することになるのでしょうか。

料率は、業種を問わず1000分の0.05となっています。 ちなみにメリット料率の適用はないです。

例えば、従業員に平成18年4月から平成19年3月までに支払った賃金の総額が1000万円だとすると・・・。

1000万円÷1000×0.05=500円

ということになります。

※有期事業については、平成19年4月1日以降に新たに開始した事業の分を申告・ 納付することになります。したがって、今回の年度更新では一般拠出金の対象にはならないです。建設業などですね。


といった一般的な説明を聞いても、(・?・)・・・ん? と思われる社長さん、担当者さんも多いと思います。

 

というわけで、次回は、良くある質問Q&Aをこの制度のパンフレットから引用しながらいろいろ考えてみたいと思います。

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