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平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしました
※法案は平成19年4月19日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、4月23日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、4月1日から適用という内容が盛り込まれています。これから4月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。
なお、労働保険年度更新申告書は、施行日である4月23日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、6月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。(4月20日追記)
先日もこちらのブログで触れましたが、『雇用保険法等の一部を改正する法律案』がまだ参議院で可決成立しておりません。 (平成19年4月10日現在)
※平成19年4月12日、13日追記
この記事を書いた翌日の4月11日に法案は可決成立しました。
関連記事はこちらをご覧ください。
参考:『雇用保険法等の一部を改正する法律案』の可決成立が遅れたワケ
内容を修正しての可決でしたので、法案はこのあと再度衆議院に送られ、衆議院で可決の後正式に成立となります。
このまま4月の給与計算時期までに成立しなかったとしたら、4月の給与計算では、 雇用保険料控除額は、どのように計算したら良いのか?とお問い合わせをいただくことが多いです。
これについての考え方をお伝えする内容の記事を、初めてでも簡単! やってみよう給与計算にアップしました。
以下のリンクから内容を見ることができますので、どうぞご参照ください。
参考:平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い?
基本的には、改正案が成立するまでは、旧料率が生きている、 ということになりますので、それに基づいて計算、可決成立した場合に、 多く控除した分を調整、という流れになります。
まあ理屈はたしかにこの通りなのでしょうが・・・。
このやり方でやりますと、かなりめんどくさいです。
もう可決成立するのが見えているのだから、新料率で計算する、という会社さんも現実的には出てくるのではないだろうかと思います。
実際のところ、このような期限がある法案が、なかなか成立しないということの方に問題があると思います。
成立しないために、上記のような二度手間をかけなければならないケースも出てくるわけですし、その労力、 事務負担は大変なものがあります。
それでなくとも人事や総務関連部署は、入社、退職、扶養の異動といった手続や、年度更新作業でこの時期大忙しとなるのに、 こういったことにまで神経を使わなければならないというのでは、困ってしまいますね。
もっとも、料率が下がるという話なので・・・。
基本的には会社にとっても悪い話ではありませんから、まだ良いのですが、これが料率アップに関する話だったら、 かなり怒りの声が大きくなりそうな気がします。。。
ちなみに私も少々悩んでおりまして。
給与計算時の雇用保険料控除額計算というサイトで、 簡単に雇用保険料控除額が計算してみられるようにしているのですが。
こちらのシステムをいつ新料率に切り替えたら良いだろうかと・・・。
とりあえず新しい料率に対応したものもできているのですが、まだ旧料率のままにしてあります。
2本立てで、どちらでも計算できるようにしておいた方が良いかなあ、と思ってみたりしております。
明日にでもちょっと手直ししようかなあと思います。
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トラックバック時刻: 2007年04月25日 00:17
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