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2007年04月13日

『雇用保険法等の一部を改正する法律案』の可決が遅れたワケ

※法案は平成19年4月19日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、4月23日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、4月1日から適用という内容が盛り込まれています。これから4月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。
なお、労働保険年度更新申告書は、施行日である4月23日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、6月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。(4月20日追記)

 平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い? という記事を私が書いた翌日に、参議院で一部修正の上、 『雇用保険法等の一部を改正する法律案』が可決成立しました。

なんと間の悪い・・・(^-^;

まあご愛嬌ということでご容赦いただくとして、本来3月中に可決成立する予定だった法案が、なぜここまで遅れてしまったのか、 そこにはこんな理由があったようです。

以下、朝日新聞の速報ニュースサイト(http://www.asahi.com/)より引用です。

改正雇用保険法、年度内不成立に 厚労省ミスで野党反発
2007年03月30日

 雇用保険料の引き下げを内容とする改正雇用保険法が、当初予定した4月1日に施行できなくなった。 改正案は29日の参院厚生労働委員会で採決し、同日の本会議で成立するはずが、厚生労働省が委員会での採決前に、 成立後の説明文書を誤って議員に配ってしまった。これに野党が「国会軽視」と反発、採決が4月10日に先送りされた。

 参議院議案課によると、4月1日施行の内閣提出法案が参議院で年度内に成立しなかったのは86年通常国会以来21年ぶり。

 改正案の柱は保険料率の1.6%(労使折半)から1.2%への引き下げや雇用福祉事業廃止など。厚労省が28日、 「参議院において、本会議、厚労委の審議を経て本日可決、成立した」との文書を関係議員に配り、改正案の審議はストップした。 柳沢厚労相は委員会で「大失態を演じてしまった。心からおわび申し上げる」と謝罪、関係者を処分すると語った。

 改正案は施行日を4月10日以降に修正し、参院厚労委で採決したあと、本会議で可決。 衆院本会議に戻って修正への同意をとりつけ、ようやく成立する見通し。

 保険料は年度初めに企業が1年分の見積額を地方労働局などに支払い、翌年度に調整する。 法案成立前に支払えば現行料率で納める必要があり、時期によって違う料率になりかねない。このため、法律の施行日とは別に、 適用時期を4月1日にさかのぼるなどの措置が必要になりそうだ。

以上引用終わり。

・・・このお粗末な顛末により、全国の給与計算担当者がどれほど頭を悩ましたことかと考えると怒りを禁じえません。

労働保険の年度更新作業についても、待っても待っても用紙が届かないという問い合わせがたくさんありました。

私は基本的にはお役人さんにはいつもすごく同情的なのですが、 今回の件についてはちょっと弁解のしようがないのではあるまいかと思います。

ま、それはそれとして。

実際の面では、ようやく決まりましたので、これでいろいろなものが動き出します。

年度更新しかり、給与計算しかり。

これが正式に決まるまでは、なんだか新しい年度にならないような感じがしていましたが、 ようやく新年度がスタートしたような気がします。

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トラックバック時刻: 2007年04月13日 21:45

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トラックバック時刻: 2007年04月25日 00:17

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