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平成19年4月1日から適用の新しい雇用保険率で初めての給与計算
本当に紆余曲折がありましたが、4月19日に『雇用保険法等の一部を改正する法律案』がようやく可決、成立の運びとなりました。
これにより、 平成19年4月からの雇用保険料率の引き下げもようやく本決まりということになったわけですが、 成立が遅れた関係で、4月1日から適用する、という修正がつきました。
それにしても。おかげでこちらはえらい大騒ぎとなりまして。
どうして大騒ぎとなったかと言いますと、理由は小黒社会保険労務士事務所の定例業務の日程にあります。
事務所では、毎月20日までに、事務所独自の「お知らせ」を作成しまして、お客さんの会社にお届けすることにしています。
20日にお届けするためには、お知らせ自体は、遅くとも19日くらいには完成させておかなければならないわけで。
今回、雇用保険料の料率の件がありましたから、その件を記事のメインにしようと考えていました。
記事を書くのは正式に決まってから、と考え、できるだけ作成を遅らせていたのですが、なかなか決まりません。
それで、これはもう我慢できない、ということになりまして、本決まりにならない前提で記事を書き、印刷したのが19日の午前中・・・。
決まらない場合にはこのように計算してください、こちらが行政機関の言う正しい計算の仕方です、 ただし新しい料率になることはほぼ確定的なので、二度手間を避ける場合には、リスクはありますが新しい料率で計算するのもひとつの方法です。 リスクを覚悟できる場合にはそちらでも良いでしょう、といった内容でした。
ところが、その日の午後に衆議院で可決、成立・・・。
あまりにもタイミングが悪すぎです (^^;)
仕方がないので、20日になってから、あわてて速報記事を追加して、内容を修正。
その日のうちに配布しまして、その際には口頭でも事情を説明する、ということになってしまいました。
これだけでもかなり大騒ぎなのですが。
初めてでも簡単!やってみよう給与計算や、 給与計算時の雇用保険料控除額計算、 もちろんこの社会保険労務士の賢い活用法研究室ブログといった運営しているサイトの内容についても直さなければなりません。
1人では今日中に全部できないのではあるまいか、とかなり不安になりましたが、なんとか深夜までには一通り終了し、 ホッと一息つくことができました。
そして、今日、21日。
早くも20日締め25日払いの会社さんから給与計算のデータをいただきまして。
初めて新しい雇用保険料率で給与計算を実行。
慌しいったらないですね。
私が使っている社労士用業務ソフト、シャルフでは、 すでに雇用保険料率の改定には対応していただいてありまして、原則新料率で計算、 ワンタッチで旧料率での計算も可という使い勝手の良い内容になっていますので、問題はないのですが。
市販の給与計算ソフトやフリーの給与計算ソフトで給与計算をされておられる会社さんは、 自社の給与計算ソフトの設定を良く確認した上で計算してくださいませ。
それにしても。
多くの会社さんが給与計算時期になる直前に可決成立だなんて、なんというか・・・。
もっと大きな話題になっても良いような問題だと思うのですが、思いのほか話題にならないのは、 やはり労務関連の分野というのがマイナーなせいなんでしょうか?
同業の方はもちろんこの問題、皆さん知っていますし、給与計算担当者の方ももちろん知っていますが、一般の方は、 ほとんど知らないみたい・・・。
私の友達にも結構聞いてみましたが、こんな事態になっていると知っている人は皆無でした (^^;)
ちなみに新しい雇用保険料率は以下の通りです。
| 雇用保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
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