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2007年05月31日

中小企業子育て支援助成金について概要をまとめてみました

社会保険労務士の極めて私的な新潟日記の方にも記事をアップしたのですが・・・。

昨日は、中小企業子育て支援助成金に関する仕事をしました。

策定した次世代育成支援対策推進法の 『一般事業主行動計画』 を新潟労働局雇用均等室に届出に行って来たというわけです。

この一般事業主行動計画がきちんと策定されて、届出されていることが、受給のための条件となっているからです。

他にも条件がいろいろとあるのですが、条件に該当した場合には、久々に非常にお得感がある助成金(←ここ大事 (^^;))ですので、 ぜひ利用されることをオススメしたいですね。

そこで。

どんな条件があるのか、少々詳しくご紹介しておきます。

【概要】
子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者短時間勤務制度の適用者平成18年4月1日以降に初めて出た中小企業事業主に対する助成金制度です。

1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

2.次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・ 届出していること。

3.労働協約又は就業規則の規定の整備。

(1)育児休業にかかる支給申請の場合→育児休業について規定があること

(2)短時間勤務適用にかかる支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること

4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」 「短時間勤務適用者」が出たこと。

5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。

(1)対象となる育児休業取得者の要件
ア.休業取得期間→1歳までの子を養育するため、平成18年4月1日以降6カ月以上育児休業を取得したこと
イ.復職後→職場復帰後継続して6カ月以上雇用されていること

(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6カ月以上次のいずれかの制度を利用したこと
※それぞれ短縮する時間数や日数について規定があるので、詳しくは後ほどご紹介するパンフレットをご覧ください。
ア.1日の所定労働時間を短縮する制度
イ.週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ.週又は月の所定労働日数を短縮する制度

6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格について。

(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、 雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと

(2)短時間勤務適用開始日まで「雇用保険の一般被保険者」 として1年以上継続雇用していたこと

【受給できる額】←(⌒▽⌒;) オッドロキー
対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給します。

(1)育児休業の場合
1人目→100万円  2人目→60万円

(2)短時間勤務の場合
ア.利用期間が6カ月以上1年以下の場合
1人目→ 60万円  2人目→20万円
イ.利用期間が1年超2年以下の場合
1人目→ 80万円  2人目→40万円
ウ.利用期間が2年超の場合
1人目→100万円  2人目→60万円

【支給対象となる期間】
平成18年度から平成22年度までの間に、 育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主が対象となります。
※ただし、平成18年3月31日までの間に、育児休業取得者、 短時間勤務適用者のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は対象となりません。

【申請手続き】
支給要件を満たした日の翌日から3カ月以内に支給申請書に必要書類を添付の上、本社の所在地を担当する(財) 21世紀職業財団地方事務所に提出することになります。

※さらに詳しいパンフレットは、厚生労働省の下記のページからご覧になれますので、リンクしておきます。 PDFファイルで開きますので、読むにはアクロバットリーダーが必要ですが、ほとんどのパソコンには入ってますので、ご安心ください。

参考:子育て支援助成金パンフレット

支給金額がかなり高額でありまして、実際に活用できる場面も少なくないと思われます。

社労士仲間でも、いろいろ話をしますと、支給対象になりそうだ、と思われるお客さんがある社労士さんがほとんどのようで。

みんな結構気合入っております (^^)

ちなみに、「次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』」などと言いますと、かなり難しい感じがしますが。。。

実際にやってみると、詳細なパンフレットと雛形が用意されていまして、それほどでもないです。

お問い合わせは、各都道府県の21世紀職業財団でも良いですし、 労働局の雇用均等室でも親切に教えてくれますのでよろしく (^^)

あ、もちろんお付き合いのある社労士さんがいらっしゃいましたら、ぜひ社労士をご活用くださいませ。相談にも喜んで乗ってくれることと思いますよ!

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