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平成19年4月からの健康保険法の改正について3
平成19年4月からの健康保険法の改正についての第3弾となります。今回は、 任意継続被保険者の傷病手当金・ 出産手当金の廃止についてです。
ちなみに1,2ではこんなことをお伝えしてきました。
参考:
平成19年4月からの健康保険法の改正について1
→健康保険の標準報酬月額の上限・下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更
平成19年4月からの健康保険法の改正について2
→出産手当金と傷病手当金の支給額の変更
健康保険の任意継続被保険者についてはご存知ですよね? 簡単にご紹介しておきますと・・・。
健康保険の任意継続被保険者とは?
会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、 保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。以上社会保険庁のサイトより引用
引用元url:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
ちなみに保険料は、会社を退職して健康保険の資格を喪失した時点の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額となります。
ただし、その時点の標準報酬月額が28万円以上の場合は、28万円とされます(平成19年の場合。この金額は時々変わります)。
会社に在職している普通の被保険者さんの場合は、保険料は自分が半分負担し、会社が半分負担するということになりますが、 任意継続被保険者の場合は、全額自分が負担することになります。
この任意継続被保険者という制度ですが、たしかに保険料はちょっと高いのですが、 原則として退職後も会社に勤務していたときと同じ内容の保険給付が受けられるというメリットが大きくて、 結構利用する方がいらっしゃいました。
中でも大きかったのは、この傷病手当金と出産手当金。
通常、会社を退職した場合は、家族の扶養になるか、場合によっては市町村の国民健康保険に入るということになるのですが。
いずれも傷病手当金や出産手当金の支給はありませんので。
病気や出産のときに、一定の要件を満たせば、 標準報酬月額の6割を支給してもらえるという傷病手当金と出産手当金の制度はほんとにありがたかったわけです。
しかし。
平成19年4月からは、任意継続被保険者には、 傷病手当金と出産手当金は支給されない、ということになりました。
すごく残念な感じがしますね。。。なんか任意継続被保険者の大きなメリットがなくなったような気がします。
ちなみに、それ以外の出産育児一時金や、高額療養費、埋葬料等の給付は、従来と同様に、 通常の被保険者と同じように受けることがでますので、申し添えます。
※以下の経過措置があります。
■平成19年4月1日の前日において、すでに傷病手当金、出産手当金を受けている任意継続被保険者の方、 または現に受けていなくても受けることができる状態になっている任意継続被保険者の方は、 平成19年4月1日以降も傷病手当金と出産手当金が支給されます。
なお、金額は4月1日以降も任意継続被保険者の標準報酬日額の6割となるケースと、 4月1日以降は任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2になるケースがあります(以下をご参照ください)。
(傷病手当金・出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者となった方)
(傷病手当金・出産手当金の支給事由発生時に任意継続被保険者であった方)
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