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平成19年4月からの健康保険法の改正について4
平成19年4月からの健康保険法の改正についての第4弾となります。 今回は、資格喪失後の出産手当金の廃止についてです。
ちなみにこれまでにお伝えしてきた平成19年4月からの健康保険法の改正事項については・・・
→健康保険の標準報酬月額の上限・
下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更
→出産手当金と傷病手当金の支給額の変更
→任意継続被保険者の傷病手当金・
出産手当金の廃止
でした。
これまで、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が1年以上あり、 被保険者資格喪失後6カ月以内に出産した場合には、出産手当金が支給されていました。
しかし、平成19年4月からは、これが廃止となります。
ただし。この改正ですが、少々誤解しやすいところや勘違いしやすいところがいろいろとありまして。
それらの間違え易いポイントについて、これからお伝えして行きます。
まず1つ目の間違え易いポイントです。
上記と同様のケースについて、出産育児一時金は依然として支給される、 ということです。
したがって、上記の改正の内容を、まとめてよりわかりやすくお伝えするとしますと、下記のようになりましょうか。
「今までは、被保険者期間が1年以上ある方が退職して、被保険者資格喪失後6カ月以内に出産した場合には、出産手当金と出産育児一時金がどちらも支給されていました。このうち出産手当金が支給されないことになりました。」
次に2つ目の間違え易いポイントです。
これが一番分かり辛いかもしれません・・・。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が、 資格を喪失した際に現に出産手当金を受けていたとき、あるいは受けられる状態になっていたときには、引き続き出産手当金を受けることができるということなんです。
これも従来からある規定だったのですが、この規定については今回は変更がありませんで、依然として生きています。
ですから、「資格喪失後の出産手当金の廃止」などと言われますと、「ああ、退職した後では、今後は出産手当金はもらえないんだなあ」 と思われるかもしれませんが。
絶対にもらえないというわけではなく、現に出産手当金を受けている方が退職した場合であれば、 それまで1年以上継続して被保険者であったとしたなら、退職後についてもそのまま出産手当金を受給することが可能です。
このときには、資格喪失後の分については、申請にあたって事業主の証明も不要ですので、 勘違いしないで全部受給することをどうぞ忘れずに。
次に3つ目のポイントです。今回の改正については、経過措置があるいうことです。
簡単に説明しますと。
平成19年3月31日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、 資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、 または受けることができる方には、平成19年4月1日以後も出産手当金が支給されます。
・・・これも分かり辛いですね (^^;)
もうちょっと分かり易く簡単に言いますと。
平成19年3月31日において資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あって、 平成19年5月11日までに出産された方が、この経過措置の対象となります。
いかがでしたでしょうか?
経過措置やら、退職後でも実は出産手当金を受けられるケースがあったりと、なかなかに分かり辛い話となっております。
自分はどうなんだろう、と気になった場合には、社会保険事務所にご相談になられることをオススメします。
もちろん費用はかかりますが、手続が面倒なら、社会保険労務士に依頼するというのも良いと思いますよ!
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