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平成19年4月からの健康保険法の改正について5
平成19年4月からの健康保険法の改正についての第5弾となります。 一応今回で最終回ということで。今回は、高額療養費の現物給付化の実施についてです。
ちなみにこれまでにお伝えしてきた平成19年4月からの健康保険法の改正事項については・・・
→健康保険の標準報酬月額の上限・
下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更
→出産手当金と傷病手当金の支給額の変更
→任意継続被保険者の傷病手当金・
出産手当金の廃止
→資格喪失後の出産手当金の廃止
でした。
平成19年3月までは、70歳未満の方が入院して高額な療養費が掛かってしまった場合・・・。
いったん病院の窓口で自己負担額を支払った上で、その領収書の写し等を添付して、社会保険事務所に高額療養費の申請を行い、限度額を上回った部分について払い戻しを受けるということになっていました。
しかし、このやり方ですと、いったん病院の窓口で支払う金額が高額になってしまって、大変なことになってしまう場合もあります。
また、どうしてもいったん払ってから払い戻しが受けられるまで相当な時間が掛かってしまう、 さらには高額療養費自体の申請を忘れてしまうケースも相当数ある、といった問題点が指摘されていました。
そこで、平成19年4月からは、70歳未満の方が入院して自己負担額が限度額を上回った場合には、認定証を提示すれば、限度額以上の部分については窓口で支払わなくて良い、ということになりました。
今までは、限度額を上回った分についてもいったん病院の窓口で支払って、後で払い戻してもらう、というのが原則でしたが、この 「いったん払って後で払い戻し」の部分を省いてしまって、窓口の段階で、限度額以上の金額は支払わなくて良い、 ということになったという訳です。
これは非常に良いことだと思います。
以前、大病をした親戚の方に問われて、高額療養費について説明したときに・・・。
「そりゃまあ後で戻ってくるのはありがたいけど・・・。自己負担額だけでも100万以上かかるんだ。 どうやってそんな金額をいったん払えというんだ?」
と怒られたことがありました。医療費の立替制度などもありますが、家族が大病をしているときに申請するだけでもなかなか大変です。
したがって、この親戚の話は、まことにもっともな話だと思ったものでした。
今後はこのようなケースは非常に少なくなることと思われます。
ただし、いくつか問題もあります。
まずひとつめは、認定証を原則として事前に発行してもらわなければならないということです。
社会保険事務所に認印、保険証等の必要書類を持って行けば、すぐに発行してもらえるとは言うものの、 急に入院するケースだって少なくありません。
今のところ、原則としてその月の1日まではさかのぼって認定するという取り扱いをしているようですが・・・。(例えば、 6月16日に申請したとしても、6月1日からということで認定してくれるということです)
この認定証を受けていない場合には、従来と同じように高額療養費をあらためて支給申請しなければなりません。
もうひとつは、直近の1年間ですでに3カ月以上高額療養費を受けている場合、4カ月目からは自己負担の限度額が減額されるわけですが、 場合によっては、これに該当しているかどうかの判断がつかず、自己負担限度額が減額されないで計算されてしまうケースが出てきます。
このケースも、後ほどあらためて高額療養費の申請をすれば、差額分について支給してくれるのですが・・・。
少々面倒なところですので、これらの点だけはちょっと気をつけてください。
まあ家族みんなが元気で、高額療養など受けないで済めばそれが一番良いことなんですけどね (^^)
以上で、簡単ですが平成19年4月からの健康保険法の改正についての説明を終わります。
なお、すでにこの改正事項についての説明も掲載された、信頼できる解説書なども出版されています。
私がオススメするのは、次の2冊です。
まず、詳しく調べたいという方には・・・。
次に、簡単にまとめてあって素早く調べられたら、という方には・・・。
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