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社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の個人事業の社会保険編
Oさんは、1年前に配管業を起業したばかりの個人事業主。 それまでもずっと配管業の会社に勤務して仕事をしてきましたが、一念発起して、自分で事業を興すことにしました。現在は、 従業員を1人だけ雇用して事業を行っています。
Oさんの経験に基づいた技術力と親切な営業が好評で、事業は順調に推移しています。
そんなある日、唯一の従業員であるAさんから、社会保険について質問を受けました・・・。
Aさん「社長、おかげさまで毎月いい給料もらってます。 ありがとうございます。でもちょっと心配なことがあるんですが・・・。 オレの社会保険ってどうなるんですか?人に聞くと、どこかに勤めていれば、必ず社会保険には入るはずだ、 と聞かされたんですが、オレ、入ってないですよね。せっかくだから入りたいんですけど・・・。」
Oさん「え?社会保険? そんなこと考えたこともなかったな。そういえばオレも入っていないような気がする。 良くわからないからあとで誰かに聞いてみるわ。」
Aさん「大事なことなんでよろしくお願いします。 いや昨夜カミさんにもちょっと聞かれたんですが、オレもさっぱりわからないもんだから、そう言ったら、じゃ会社で聞いてきなさいよ、 なんて言われちゃいましてね・・・」
Oさん「わかったわかった。心当たりをあたってみるわ。」
Aさん「よろしくお願いします。」
さてそうは言ってみたものの。Oさんには心当たりなんかありません。ちょうど同業の配管業者が集まる配管業組合の会議があったので、 付き合いのあるF社長に聞いてみたところ・・・。F社長も、自分も細かいところは良くわからない、との返事。
でも、それならうちの仕事を任せている社会保険労務士がいるから直接聞いてみなよ、と言われて、 Y社会保険労務士を紹介されました。社会保険労務士って何?状態のOさんですが、F社長から、 社会保険に関する専門家だと聞かされましたので、事務所に電話をかけてみることにしました。
Oさん「あの?、F社長からご紹介頂いたOと申しますが・・・」
Y社会保険労務士「ああ、Oさんですか。F社長から聞いていますよ。なんでも社会保険のことで聞きたいことがあるとか。」
Oさん「そうなんです、私は今個人事業で配管業をやっているんですが、従業員から社会保険には入れないのか、 と言われてしまいましてね。」
Y社会保険労務士「なるほどなるほど。で、従業員さんは何人ですか?ふんふん、1人ね。まったくの他人の方ね。なるほど、 そのケースはね・・・」
<ワンポイント>
個人事業の場合の社会保険関係はどうなっているのでしょうか?以下にまとめてみましたので、ご一読ください。
なお、ここでいう社会保険とは、健康保険(介護保険も含む)と厚生年金保険のことを指します。社会保険と言っても、 いろいろな定義がありますので、この点について詳しくは以下のページをご参照ください。
基本的に個人事業の場合は、法人とは違って、 すべての事業所に社会保険加入が義務付けられている、というわけではありません。
業種によって、また従業員の人数によって加入が義務付けられていない場合もあります。
まず、業種についてですが、以下の業種の個人事業の事業所については、加入が義務付けられていません。 どんなに多くの従業員を雇用していても、加入の義務はありません。ただし任意で加入することは可能です。
農林水産業、理容・美容業、映画の製作業、演劇業、料理店、飲食店、接客娯楽業、 弁護士業、宗務業等
また、上記業種以外の個人事業の事業所であっても、常時5人未満の従業員しか雇用していない場合は、社会保険の加入が義務付けられていません。
もちろん常時5人未満の従業員しか雇用していない場合であっても、任意で加入することは可能です。
逆に整理しますと・・・。
個人事業で社会保険の加入義務があるのは、農林水産業、理容・美容業等、 業種によって加入が義務付けられていない業種以外で、 常時5人以上の従業員を雇用している場合ということになります。
それ以外の個人事業の事業所については、加入の義務はありませんが任意で加入することは可能です。
Oさん「なるほど。そうするとうちは加入義務はないけれども、任意加入は可能だというわけですね。」
Y社会保険労務士「その通りです。ただし、個人事業の場合は、たとえ社会保険に加入したとしても、 事業主自身は加入することはできませんから、その点はご了承ください。」
Oさん「え?。従業員だけなんですか?私はダメ?」
Y社会保険労務士「残念ながらそうなんです。Oさんご自身も加入したいのであれば、法人組織にするしかないですね。残念ながら。」
Oさん「わかりました。また従業員と相談してみます。」
Y社会保険労務士「何かわからないことがあったら、またいつでもお電話してくださいね。」
その後、Oさんは、従業員のAさんにY社会保険労務士から聞いた話をしっかり伝えて良く話し合いました。その結果、 現在はまだやっと事業が軌道に乗ったところなので、社会保険への加入は見合わせ、1年後を目処に、法人成りを目標にがんばろう、そして、 そのときに社会保険に加入することを目標にがんばろう、ということになりました。
1年後。無事Oさんは法人成りを果たし、社会保険にも加入しました。Y社会保険労務士には、その後も何かわからないことがあると、 気軽に相談に乗ってもらっていたOさん。社会保険に加入するのを機に、Y社会保険労務士と顧問契約を結び、良いパートナーとして、 長く継続してお付き合いをして行くことになりました。
起業したばかりのときというのは、人を雇うことも初めてという場合が多いです。労働基準法を初め、 労働保険や社会保険に関する法律その他諸々、人を雇ったら守らなければならない法律というのはたくさんあるのですが、良くわからない、 という起業家さんも多いようです。Oさんのように、人に関することでわからないことがあったら、そんなときには、社会保険労務士をご利用ください。電話で済むこの程度のご相談であれば、 無料で相談に乗ってくれる社会保険労務士も少なくないですよ!
社会保険労務士は、人に関する専門家です。きちんとわかるまで、相談に乗りますし、いざというときには手続きも代行いたします。
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