HOME 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記 運営者情報 サイトマップ

スポンサードリンク

HOME >> 管理人日記 >> 児童手当の額改定通知書が届きました

2007年04月25日

児童手当の額改定通知書が届きました

先日お伝えしましたように、児童手当法が改正されました。

参考:児童手当法の一部を改正する法律案成立

上記参考ページにも書きましたが、厚生年金に加入している会社では、 この児童手当支給のための費用の一部を拠出しています。

今回の改正により、会社の方は若干負担が増えることになるわけですが、一方これにより恩恵を受ける方もいるわけです。

実は、私自身も今回の改正により恩恵を受ける1人でありまして・・・。

本日、「児童手当 額改定通知書」が住所地の市役所から届きました。

今回の改正では、平成19年4月分から、3歳未満の乳幼児を養育している人の児童手当の月額が、第1子及び第2子について5千円から1万円に倍増されます。

これまでは、第1子第2子については月額5千円、第3子以降については月額1万円だったわけですが、3歳未満についてはすべての子について月額1万円ということになります。

法律の改正による額の変更なので、特にこちらで手続をする必要はありません。

今回きた通知書も、役所の方で職権で改定手続をしました、という内容の通知であります。

それにしても。なんだかわかりませんが、審査請求だの決定の取り消しを求める訴訟のやり方だとか、 そんなことの説明が長々としてありまして、何が知らせたいことのメインなのかようわからん通知だなあ ( ̄へ ̄|||) ウーム

児童手当については、社会保険労務士という仕事柄、会社がいくら負担するのかという話については常に気を配っていますが。

正直なところ、児童手当の給付がいくらかといった話はあまり・・・。聞かれることも少ないですしね。

でも自分に子供ができますと、否応なく給付についても詳しくなりますね (^^;)

率直に言って、この拡充はありがたいですね。

ちなみに。再掲ですが、今回の改正による会社側の負担増はと言いますと。

これまでは、厚生年金に加入している従業員の標準報酬月額合計額に0.9/ 1000を掛けた金額が児童手当拠出金として徴収されていました。

平成19年4月1日からは、この率が、1.3/1000に変更になります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

参考:児童手当拠出金の料率が変更になりました

 

Hatenaブックマークに追加
このエントリーをHatenaブックマークに追加

livedoorクリップへ追加
このエントリーをlivedoorクリップに追加

管理人日記カテゴリーの記事

 社会保険労務士の名前をようやく見っけ-年金記録漏れ問題の第三者委員会
 年金記録漏れ問題の第三者委員会のメンバーに社会保険労務士は入っているのか?
 社会保険労務士会三条支部新年交流会でゆる体操を教えていただいた加藤先生が事務所を訪ねてくださいました!
 児童手当の額改定通知書が届きました
 地方の中小企業、景気の実感はどうでしょうか?
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について3
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について2
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について1
 新潟で『始皇帝と彩色兵馬俑展』が開催されます
 社会保険労務事務所?社会保険労務士事務所ではなくて?
 嬉しいトラックバック 「社労士開業!みかんの国の社労士開業への道」さんからトラックバックをいただきました
 社会保険労務士の賢い活用法研究室に厳選リンク集を追加しました
 給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです
 「1日で、あなたを月100万稼げる人間に変えてみませます」?
 社会保険労務士の事務所サイトを作ったのに誰も来てくれない・・・という経験はありませんか?
 社会保険労務士事務所サイト作成にピッタリ?Movable Type
 賞与の社会保険料概算額計算シートを使います

児童手当,厚生年金,拠出金,額改定通知書,第1子,第2子,月額に関するトラックバックやコメントを受け付けています。

児童手当の額改定通知書が届きましたへのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.oguro-sr.com/mt/mt-tb.cgi/40

児童手当の額改定通知書が届きましたへコメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

HOMEへ 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記