HOME 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記 運営者情報 サイトマップ

スポンサードリンク

HOME >> 管理人日記 >> 給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです

2007年01月23日

給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです

社会保険労務士の事務所ではどこも似たようなものだと思いますが、 今日はものすごく忙しい1日でした。

どうしてそんなに忙しかったかと言いますと。

お察しの通り、給与計算の時期だからです!きっぱり。

私の事務所でも、給与計算業務真っ盛りの1日となりまして、朝から晩まで給与計算に追われました。

というのは少々大げさで、実はそんな給与計算業務真っ盛りの時期なのに、入社手続きや保険証の再発行手続など、 少々急がねばならぬ案件が重なったため、なおさら大忙しになってしまったというわけなのですが。

明日もまだまだ給与計算業務の予定はたっぷりあります。 1月ということで、扶養人数の確認やらいろいろといつもよりも手間がかかることもあったりします。

そんな訳で、どうも今日は、給与計算の夢を見そうです。うーーーむ。


ウチの事務所も忙しかったのですが、中小企業では今日当たりが給与計算業務の佳境になりますから、 中小企業の給与計算担当者さんも大忙しだったことだろうと思います。20日締め25日払いという会社さん多いですから。

グループサイトの初めてでも簡単! やってみよう給与計算を訪れてくださった方は、本日過去最高記録を更新しそうな勢いであります。

どうもありがとうございます。あと約1時間ですが、新記録なるか?ちょっと楽しみです。


ところで給与計算と言えばこの春は、実務に直結する変更事項が目白押しです。

まず毎年3月に介護保険料率が見直されますが、今年は?

また、一部報道でもすでに伝えられている通り、雇用保険料率4月から引き下げられる見込みです。

さらに、こちらも4月から健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります。現在標準報酬月額は、下限9万8千円上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万8千円上限は121万円となります

さらにさらに。健康保険の標準賞与額の上限も変わります。 標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、 平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。

これらのことに関しては、詳細が決まりましたら、初めてでも簡単!やってみよう給与計算の中で、 またこの社会保険労務士の賢い活用法研究室ブログでもお伝えして行きたいと思いますが、 このように結構大きな変更が相次ぎます。

そんなわけで、初めてでも簡単! やってみよう給与計算のコンテンツを書換ようかどうしようかといろいろ考えています。

こんなときに、社会保険労務士給与計算を委託していると、 会社さんはすごく楽だったりします (^^) 自社で対応しなくても、社会保険労務士の方で、間違いなく対応してくれますので。

Hatenaブックマークに追加
このエントリーをHatenaブックマークに追加

livedoorクリップへ追加
このエントリーをlivedoorクリップに追加

管理人日記カテゴリーの記事

 社会保険労務士の名前をようやく見っけ-年金記録漏れ問題の第三者委員会
 年金記録漏れ問題の第三者委員会のメンバーに社会保険労務士は入っているのか?
 社会保険労務士会三条支部新年交流会でゆる体操を教えていただいた加藤先生が事務所を訪ねてくださいました!
 児童手当の額改定通知書が届きました
 地方の中小企業、景気の実感はどうでしょうか?
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について3
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について2
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について1
 新潟で『始皇帝と彩色兵馬俑展』が開催されます
 社会保険労務事務所?社会保険労務士事務所ではなくて?
 嬉しいトラックバック 「社労士開業!みかんの国の社労士開業への道」さんからトラックバックをいただきました
 社会保険労務士の賢い活用法研究室に厳選リンク集を追加しました
 給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです
 「1日で、あなたを月100万稼げる人間に変えてみませます」?
 社会保険労務士の事務所サイトを作ったのに誰も来てくれない・・・という経験はありませんか?
 社会保険労務士事務所サイト作成にピッタリ?Movable Type
 賞与の社会保険料概算額計算シートを使います

給与計算,雇用保険料率,介護保険料率,標準報酬月額,社会保険労務士に関するトラックバックやコメントを受け付けています。

給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうですへのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.oguro-sr.com/mt/mt-tb.cgi/13

この一覧は、次のエントリーを参照しています: 給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです:

» 健康保険の標準賞与額の上限が変更になりますので、記事を投稿し... from 社会保険労務士の極めて私的な新潟日記
昨日も健康保険が変わる、という話をしたような気がしますが・・・。まだまだ変わるところはいろいろありまして。今日もまたまた給与計算・・・というより賞与計算で... [詳しくはこちら]

トラックバック時刻: 2007年03月06日 02:08

給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうですへコメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

HOMEへ 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記