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   <title>社会保険労務士の賢い活用法研究室ブログ</title>
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   <updated>2007-08-23T14:17:13Z</updated>
   <subtitle>社会保険労務士とその活用法や試験に関する話題についてお伝えして行きます。事務所サイト作成に役立つ無料ツールも。</subtitle>
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   <title>今年（平成１９年）も９月分から厚生年金保険の保険料率が改定されますので･･･</title>
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   <published>2007-08-23T14:14:42Z</published>
   <updated>2007-08-23T14:17:13Z</updated>
   
   <summary>厚生年金の保険料率は、平成２９年まで毎年アップして行きます。最終的には相当な負担率となりますので、これから毎年料率が上がるごとに負担感は徐々に大きくなって行くと思うのですが･･･。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="15" label="厚生年金保険料" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="20" label="負担" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="17" label="平成１９年９月" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="18" label="率" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>今年も９月分から厚生年金保険の保険料率が改定されますので、<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/">給与計算</a>のサイト（「<font color=
"#FF0000">初めてでも簡単！やってみよう給与計算</font>」）に、関連記事をアップしました。</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000490.html">平成１９年９月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます</a></p>
<p>その中でも書いたのですが･･･。</p>]]>
      <![CDATA[<p>この<strong>厚生年金保険料率</strong>ですが、<font color=
"#FF0000">平成１６年の改正</font>により<font color=
"#FF0000">平成２９年９月</font>まで、<font color=
"#FF0000">毎年９月に改定</font>されることが決定しています。</p>
<p>改定と言えば聞こえは良いですが、早い話が保険料の<font color="#FF0000">値上げ</font>です。
</p>
<p>毎年毎年料率がかなり大幅にアップしていくということを、厚生年金に加入して保険料を納める側の会社員の方や、会社の方は、
どのくらいご存知なのだろうか、と毎年疑問に思います。</p>
<p>ちなみに平成２９年には、最終的に<font color="#FF0000">１８・３％</font>
の料率になる予定なのですが･･･。</p>
<p>こうなりますと、負担は労使折半ですので、従業員負担分は半分の<font color="#FF0000">９．１５％
</font> ということになります。</p>
<p>月給<font color="#FF0000">３０万円</font>の人で、<font color=
"#FF0000">２７，４５０円</font>の厚生年金保険料が天引きされるて行くようになります。</p>
<p>もちろん会社もこれと同額の負担をしなければなりませんから、３０万の給与にくわえて、この保険料分を上乗せして払わなければ、
人を雇えないということになります。</p>
<p>現在の<font color="#FF0000">７％台</font>でも負担感はかなりのものですから、
これが<font color="#FF0000">９％台</font>になりますと、負担感はさらにさらに大きくなると思います。
</p>
<p>もちろんこれは厚生年金だけの話ですから、この他に<strong>健康保険料</strong>も天引きされ、
<strong>源泉所得税</strong>も天引きされ、<strong>住民税</strong>も天引きされ、
<strong>雇用保険料</strong>も天引きされ、となると、
いったい手取りはどのくらい残るのだろうかと不安になってくるのですが　(^^;;</p>
<p>たしかに国会で法律が決まった訳ですから、
少なくとも多くの方がこの内容に納得なり積極的とは言えないまでも賛成といった意思をお持ちなのだろうと思うのですが･･･。</p>
<p>一方で、私が仕事の中でこの話を一般の方にすると、賛成や納得どころか、あまり知られていないような感触があります。</p>
<p>本当のところ、どうなのだろうか。</p>
<p>多くの方はこの内容をきちんと承知された上で、納得しておられるのだろうか</p>
<p>それとももしかしたら、あまりこの内容についてご存知ないままに、年々上がって行く保険料を支払い続けておられるのだろうか。
</p>
<p>毎年この時期になると疑問に感じます。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年４月からの健康保険法の改正について５</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_44.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.53</id>
   
   <published>2007-06-16T16:38:58Z</published>
   <updated>2007-06-16T16:43:35Z</updated>
   
   <summary>平成１９年４月からの健康保険法の改正。今回は、高額療養費の現物給付化の実施についてです。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>
<strong>平成１９年４月</strong>からの<strong>健康保険法</strong>の<strong>改正</strong>についての第５弾となります。
一応今回で最終回ということで。今回は、<strong><font color=
"#FF0000">高額療養費の現物給付化</font></strong>の実施についてです。</p>
<p>ちなみにこれまでにお伝えしてきた平成１９年４月からの健康保険法の改正事項については･･･</p>
<p>→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_27.html">健康保険の標準報酬月額の上限・
下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更</a><br />
→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_28.html">出産手当金と傷病手当金の支給額の変更</a><br />
→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_41.html">任意継続被保険者の傷病手当金・
出産手当金の廃止</a><br />
→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_43.html">資格喪失後の出産手当金の廃止</a></p>
<p>でした。</p>]]>
      <![CDATA[<p>平成１９年３月までは、<font color=
"#FF0000">７０歳未満</font>の方が入院して高額な療養費が掛かってしまった場合･･･。</p>
<p>いったん病院の窓口で自己負担額を支払った上で、その領収書の写し等を添付して、社会保険事務所に<font color=
"#FF0000">高額療養費</font>の申請を行い、限度額を上回った部分について払い戻しを受けるということになっていました。
</p>
<p>しかし、このやり方ですと、いったん病院の窓口で支払う金額が高額になってしまって、大変なことになってしまう場合もあります。
</p>
<p>また、どうしてもいったん払ってから払い戻しが受けられるまで相当な時間が掛かってしまう、
さらには高額療養費自体の申請を忘れてしまうケースも相当数ある、といった問題点が指摘されていました。</p>
<p>そこで、平成１９年４月からは、７０歳未満の方が入院して自己負担額が限度額を上回った場合には、<font color=
"#FF0000">認定証</font>を提示すれば、限度額以上の部分については窓口で支払わなくて良い、ということになりました。
</p>
<p>今までは、限度額を上回った分についてもいったん病院の窓口で支払って、後で払い戻してもらう、というのが原則でしたが、この
「いったん払って後で払い戻し」の部分を省いてしまって、窓口の段階で、限度額以上の金額は支払わなくて良い、
ということになったという訳です。</p>
<p>これは非常に良いことだと思います。</p>
<p>以前、大病をした親戚の方に問われて、高額療養費について説明したときに･･･。</p>
<p>「そりゃまあ後で戻ってくるのはありがたいけど･･･。自己負担額だけでも１００万以上かかるんだ。
どうやってそんな金額をいったん払えというんだ？」</p>
<p>と怒られたことがありました。医療費の立替制度などもありますが、家族が大病をしているときに申請するだけでもなかなか大変です。
</p>
<p>したがって、この親戚の話は、まことにもっともな話だと思ったものでした。</p>
<p>今後はこのようなケースは非常に少なくなることと思われます。</p>
<p>ただし、いくつか問題もあります。</p>
<p>まずひとつめは、<font color=
"#FF0000">認定証</font>を原則として事前に発行してもらわなければならないということです。</p>
<p>社会保険事務所に認印、保険証等の必要書類を持って行けば、すぐに発行してもらえるとは言うものの、
急に入院するケースだって少なくありません。</p>
<p>今のところ、原則としてその月の１日まではさかのぼって認定するという取り扱いをしているようですが･･･。（例えば、
６月１６日に申請したとしても、６月１日からということで認定してくれるということです）</p>
<p>この認定証を受けていない場合には、従来と同じように高額療養費をあらためて支給申請しなければなりません。</p>
<p>もうひとつは、直近の１年間ですでに<font color=
"#FF0000">３カ月以上高額療養費を受けている場合</font>、４カ月目からは自己負担の限度額が減額されるわけですが、
場合によっては、これに該当しているかどうかの判断がつかず、自己負担限度額が減額されないで計算されてしまうケースが出てきます。
</p>
<p>このケースも、後ほどあらためて高額療養費の申請をすれば、差額分について支給してくれるのですが･･･。</p>
<p>少々面倒なところですので、これらの点だけはちょっと気をつけてください。</p>
<p>まあ家族みんなが元気で、高額療養など受けないで済めばそれが一番良いことなんですけどね　(^^)</p>
<hr />
<p>以上で、簡単ですが平成１９年４月からの健康保険法の改正についての説明を終わります。</p>
<p>なお、すでにこの改正事項についての説明も掲載された、信頼できる解説書なども出版されています。</p>
<p>私がオススメするのは、次の２冊です。</p>
<p>まず、詳しく調べたいという方には･･･。</p>
<p>→<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0136ce03.3f321289.022accd3.b6b1a1e9/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f4392339%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f12056609%2f" target="_blank">社会保険のてびき（平成19年度版）49版</a></p>
<p>次に、簡単にまとめてあって素早く調べられたら、という方には･･･。</p>
<p>→<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0136ce03.3f321289.022accd3.b6b1a1e9/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f4384343%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f12051724%2f" target="_blank">社会保険の事務手続（平成19年度版）</a></p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年４月からの健康保険法の改正について４</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_43.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.52</id>
   
   <published>2007-06-16T15:41:22Z</published>
   <updated>2007-06-16T15:47:15Z</updated>
   
   <summary>平成１９年４月からの健康保険法の改正。今回は、資格喪失後の出産手当金の廃止についてです。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>
<strong>平成１９年４月</strong>からの<strong>健康保険法</strong>の<strong>改正</strong>についての第４弾となります。
今回は、<strong><font color=
"#FF0000">資格喪失後の出産手当金の廃止</font></strong>についてです。</p>
<p>ちなみにこれまでにお伝えしてきた平成１９年４月からの健康保険法の改正事項については･･･</p>
<p><strong>→</strong><a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_27.html">健康保険の標準報酬月額の上限・
下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更</a><br />
→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_28.html">出産手当金と傷病手当金の支給額の変更</a><br />
→<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_41.html">任意継続被保険者の傷病手当金・
出産手当金の廃止</a></p>
<p>でした。</p>]]>
      <![CDATA[<p>これまで、資格喪失の日の前日まで<font color="#FF0000">被保険者期間が１年以上</font>あり、
被保険者資格喪失後<font color="#FF0000">６カ月以内に出産</font>した場合には、<font color=
"#FF0000">出産手当金</font>が支給されていました。</p>
<p>しかし、平成１９年４月からは、これが廃止となります。</p>
<p>ただし。この改正ですが、少々誤解しやすいところや勘違いしやすいところがいろいろとありまして。</p>
<p>それらの間違え易いポイントについて、これからお伝えして行きます。</p>
<hr />
<p>まず１つ目の間違え易いポイントです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記と同様のケースについて、<font color="#FF0000">出産育児一時金</font>は依然として支給される、
ということです。</p>
<p>したがって、上記の改正の内容を、まとめてよりわかりやすくお伝えするとしますと、下記のようになりましょうか。</p>
<p>「今までは、被保険者期間が１年以上ある方が退職して、被保険者資格喪失後６カ月以内に出産した場合には、<font color=
"#FF0000">出産手当金と出産育児一時金がどちらも支給</font>されていました。このうち<font color=
"#FF0000">出産手当金</font>が支給されないことになりました。」</p>
<hr />
<p>次に２つ目の間違え易いポイントです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これが一番分かり辛いかもしれません･･･。</p>
<p>資格を喪失する日の前日までに継続して<font color="#FF0000">1年以上</font>被保険者であった人が、
<font color="#FF0000">資格を喪失した際に</font>現に<font color=
"#FF0000">出産手当金を受けていたとき</font>、あるいは<font color=
"#FF0000">受けられる状態になっていたとき</font>には、<font color=
"#FF0000">引き続き出産手当金を受けることができる</font>ということなんです。</p>
<p>これも従来からある規定だったのですが、この規定については今回は変更がありませんで、依然として生きています。</p>
<p>ですから、「資格喪失後の出産手当金の廃止」などと言われますと、「ああ、退職した後では、今後は出産手当金はもらえないんだなあ」
と思われるかもしれませんが。</p>
<p>絶対にもらえないというわけではなく、<font color=
"#FF0000">現に出産手当金を受けている方</font>が退職した場合であれば、
それまで１年以上継続して被保険者であったとしたなら、退職後についてもそのまま出産手当金を受給することが可能です。</p>
<p>このときには、資格喪失後の分については、申請にあたって事業主の証明も不要ですので、
勘違いしないで全部受給することをどうぞ忘れずに。</p>
<hr />
<p>次に３つ目のポイントです。今回の改正については、経過措置があるいうことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単に説明しますと。</p>
<p>平成１９年３月３１日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して１年以上あり、
資格喪失後６カ月以内に出産した場合に支給される<font color="#FF0000">改正前の出産手当金を受けている方、
または受けることができる方には、平成１９年４月１日以後も出産手当金が支給</font>されます。</p>
<p>･･･これも分かり辛いですね　(^^;)</p>
<p>もうちょっと分かり易く簡単に言いますと。</p>
<p>平成１９年３月３１日において資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して１年以上あって、
平成１９年５月１１日までに出産された方が、この経過措置の対象となります。</p>
<hr />
<p>いかがでしたでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>経過措置やら、退職後でも実は出産手当金を受けられるケースがあったりと、なかなかに分かり辛い話となっております。</p>
<p>自分はどうなんだろう、と気になった場合には、社会保険事務所にご相談になられることをオススメします。</p>
<p>もちろん費用はかかりますが、手続が面倒なら、社会保険労務士に依頼するというのも良いと思いますよ！</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士の名前をようやく見っけ-年金記録漏れ問題の第三者委員会</title>
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   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.51</id>
   
   <published>2007-06-10T17:13:20Z</published>
   <updated>2007-06-14T07:31:30Z</updated>
   
   <summary>年金記録漏れ問題の第三者委員会のメンバーとして、社会保険労務士の名前を挙げている報道を見つけました。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="15管理人日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>先日、<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_40.html">年金記録漏れ問題の第三者委員会のメンバーに社会保険労務士は入っているのか？
</a> というエントリを書いたところですが。</p>
<p>その後も、この<strong>第三者委員会</strong>について、
何か記事がありますとできるだけチェックするようにしていたのですが。</p>
<p>今日、ようやくこの第三者委員会のメンバーとして「<strong><font color=
"#FF0000">社会保険労務士</font></strong>」という名前が入っている記事を見つけました。</p>]]>
      <![CDATA[<p>こちらの記事になります。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <h4>年金支給　是非判断する第三者委、総務省の各地方窓口に</h4>
  <p>2007年06月09日06時10分</p>
  <p>政府は８日、
  年金の保険料を払った証拠が本人にも社会保険庁にもない場合に年金支給の是非を判断する第三者委員会を全都道府県にある総務省の行政相談窓口ごとに設置する方針を決めた。
  </p>
  <p>全体を統括する組織も総務省に置き、月内にも第１回会合を開く。</p>
  <p>弁護士や<strong><font color=
  "#FF0000">社会保険労務士</font></strong>などでつくる第三者委員会について塩崎官房長官は、
  年金のずさんな管理を露呈している社保庁以外の組織に置くべきだと語っていた。</p>
  <p>公正・中立な立場で国の行政に対する国民の苦情や要望を受け付けるノウハウを持つ各地の行政相談窓口を活用することにした。
  </p>
  <p>一方、柳沢厚生労働相は８日の衆院厚生労働委員会で「（本人の説明が）第三者委員会の委員を納得させる、説得力のある話」
  であれば、証拠がなくても保険料の納付の事実を認める場合が「全くないとは言わない」と語った。</p>
  <p>引用元サイト：asahi.com<br />
  引用元url：<a href=
  "http://www.asahi.com/special/070529/TKY200706080531.html">http://www.asahi.com/special/070529/TKY200706080531.html</a></p>
</blockquote>
<p>基本的に私は年金に強い社会保険労務士ではありませんので（社労士にもそれぞれ専門があります）。</p>
<p>このメンバーに入るなどということはありえない話なのですが。</p>
<p>ですから、この件に関して、個人的な利害というのはまったくないのですが。</p>
<p>こうした委員会にもしも社会保険労務士が入らないとしたなら、社会保険労務士というのはいったいなんなんだろうか、
と真剣に悩んでしまうところでした。</p>
<p>ところで、今回、
いろいろ気になって<strong>年金記録漏れ問題</strong>に関する報道やブログ記事などを私としてはかなり幅広く見ているのですが。
</p>
<p>今現在発生している問題に対する対症療法的な解決策に関する報道については、その内容はともかくとして、いろいろとあるようです。
</p>
<p>しかし、今回の問題ということではない、
もっと年金という問題に関する根本的かつ建設的な議論やアイデアということについてはあまり語られていないように感じます。</p>
<p>そんな中、普段から良く読ませていただいている評論家の山崎元さんのブログで、
非常に建設的なアイデアについて述べておられましたので、ご紹介しておきます。</p>
<p>参考： <a href=
"http://blog.goo.ne.jp/yamazaki_hajime/e/a02218fe12b7da013616de83190f934a">
「消えた年金記録問題」の本質的解決策</a></p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年４月からの健康保険法の改正について３</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_41.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.46</id>
   
   <published>2007-06-08T15:30:24Z</published>
   <updated>2007-06-14T07:32:53Z</updated>
   
   <summary>平成１９年４月からの健康保険法の改正について。今回は任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止についてです。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p><strong>平成１９年４月</strong>からの健康保険法の改正についての第３弾となります。今回は、
<strong><font color="#FF0000">任意継続被保険者の傷病手当金・
出産手当金の廃止</font></strong>についてです。</p>
<p>ちなみに１，２ではこんなことをお伝えしてきました。<br />
参考：<br />
<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_27.html"><font color=
"#006699">平成１９年４月からの健康保険法の改正について１</font></a><strong><br />
→</strong>健康保険の標準報酬月額の上限・下限の変更及び健康保険の標準賞与額の上限の変更<br />
<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_28.html"><font color=
"#006699">平成１９年４月からの健康保険法の改正について２</font></a><br />
→出産手当金と傷病手当金の支給額の変更</p>]]>
      <![CDATA[<p>健康保険の<font color="#FF0000">任意継続被保険者</font>についてはご存知ですよね？
簡単にご紹介しておきますと･･･。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>健康保険の任意継続被保険者とは？</p>
  <p>会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
  <br />
  これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。<br />
  任意継続被保険者となるためには、 <br/>a&nbsp; 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
  <br />
  b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出（ただし、20日以内に届出ができなくても、
  保険者が届出遅延に対し正当な理由（天災地変、交通・通信関係のスト等）があったと認めればよい）をすることが必要です。<br />
  c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。</p>
  <p>以上社会保険庁のサイトより引用<br />
  引用元url：<a href=
  "http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm">http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm</a></p>
</blockquote>
<p>ちなみに保険料は、会社を退職して健康保険の資格を喪失した時点の<font color=
"#FF0000">標準報酬月額に保険料率を掛けた金額</font>となります。</p>
<p>ただし、その時点の標準報酬月額が２８万円以上の場合は、２８万円とされます（平成１９年の場合。この金額は時々変わります）。
</p>
<p>会社に在職している普通の被保険者さんの場合は、保険料は自分が半分負担し、会社が半分負担するということになりますが、
任意継続被保険者の場合は、<font color="#FF0000">全額自分が負担</font>することになります。</p>
<p>この任意継続被保険者という制度ですが、たしかに保険料はちょっと高いのですが、
原則として退職後も会社に勤務していたときと同じ内容の保険給付が受けられるというメリットが大きくて、
結構利用する方がいらっしゃいました。</p>
<p>中でも大きかったのは、この<strong><font color=
"#FF0000">傷病手当金</font></strong>と<strong><font color=
"#FF0000">出産手当金</font></strong>。</p>
<p>通常、会社を退職した場合は、家族の扶養になるか、場合によっては市町村の国民健康保険に入るということになるのですが。</p>
<p>いずれも傷病手当金や出産手当金の支給はありませんので。</p>
<p>病気や出産のときに、一定の要件を満たせば、
標準報酬月額の６割を支給してもらえるという傷病手当金と出産手当金の制度はほんとにありがたかったわけです。</p>
<p>しかし。</p>
<p><font color="#FF0000">平成１９年４月</font>からは、任意継続被保険者には、
傷病手当金と出産手当金は支給されない、ということになりました。</p>
<p>すごく残念な感じがしますね。。。なんか任意継続被保険者の大きなメリットがなくなったような気がします。</p>
<p>ちなみに、それ以外の出産育児一時金や、高額療養費、埋葬料等の給付は、従来と同様に、
通常の被保険者と同じように受けることがでますので、申し添えます。</p>
<p>※以下の経過措置があります。</p>
<p>■平成１９年４月１日の前日において、すでに傷病手当金、出産手当金を受けている任意継続被保険者の方、
または現に受けていなくても受けることができる状態になっている任意継続被保険者の方は、
平成１９年４月１日以降も傷病手当金と出産手当金が支給されます。</p>
<p>なお、金額は４月１日以降も任意継続被保険者の<font color=
"#FF0000">標準報酬日額の６割</font>となるケースと、
４月１日以降は任意継続被保険者の標準報酬日額の<font color=
"#FF0000">３分の２</font>になるケースがあります（以下をご参照ください）。</p>
<p>（傷病手当金・出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者となった方）<img height="79"
     alt=""
     src=
     "http://www.oguro-sr.com/blog2//media/img_20070609T003020640.jpg"
     width="345"
     border="0" /></p>
<p>（傷病手当金・出産手当金の支給事由発生時に任意継続被保険者であった方）<img height="82"
     alt=""
     src=
     "http://www.oguro-sr.com/blog2//media/img_20070609T003023234.jpg"
     width="344"
     border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>年金記録漏れ問題の第三者委員会のメンバーに社会保険労務士は入っているのか？</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_40.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.45</id>
   
   <published>2007-06-04T16:45:42Z</published>
   <updated>2007-06-04T16:52:05Z</updated>
   
   <summary>年金保険料の納付記録がなく、納付を証明することができない人の救済を図るための第三者委員会のメンバーに、年金の専門家である社会保険労務士は入っているのでしょうか？</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="15管理人日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p><strong>年金記録漏れ問題</strong>が社会的に大きな波紋を広げています。</p>
<p>最近、社会保険事務所に行きますと、年金相談の窓口が非常に混雑しております。</p>
<p>自身の年金記録に関する確認などに訪れている人が相当増えているとのことですが、そのような気持ちになるのも当然だろうと思います。
</p>
<p><span class=
"txt03"><strong>厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案</strong>（長いな･
･･）なども国会で審議中ですが、この法案と並んで、年金記録漏れ問題への対策として打ち出された
「<strong>第三者委員会</strong>」について、ちょっと疑問に思っていることがあります。。。</span></p>]]>
      <![CDATA[<p>まずはこちらの記事をご覧ください。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>6月3日19時26分配信された毎日新聞記事より引用</p>
  <h4>＜安倍首相＞第三者機関を月内に設置…年金支給漏れ問題</h4>
  <p>安倍晋三首相は３日、東京都内で街頭演説し、年金保険料の納付記録がなく、
  納付を証明することができない人の救済を図るための第三者委員会を月内に設置すると明言した。首相は「（同委員会には）
  <font color="#FF0000">弁護士や税理士に入ってもらい、筋道が通っている方々については直ちに給付を認めていく。
  </font> 責任をもって対策を立て、実行していく」と述べ、年金支給漏れ問題の解決に全力を挙げる姿勢を強調した。<br />
  また、歴代の社会保険庁長官らの責任追及について「厚生労働省がやるわけにはいかない。
  有識者からなる委員会をつくって徹底的に原因と責任を究明していく」と述べ、独立性の高い第三者機関を新設する考えを示した。 
  【佐藤丈一】&nbsp;</p>
  <p>引用元url：<a href=
  "http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070603-00000035-mai-pol">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070603-00000035-mai-pol</a></p>
</blockquote>
<p><strong>時効停止措置法案</strong>も、
この納付を証明することができない人を救済するための<strong>第三者委員会</strong>にしても、
まだまだ細かいところがはっきりしませんし、これですべての問題が解決するとは思えない部分があるのですが･･･。</p>
<p>ただ、今日はそのことについて述べたい訳ではありませんので、それにつきましては、折を見てあらためて書いてみたいと思います。
</p>
<p>私が疑問に思っていることというのは、前記引用記事内前段にある「第三者委員会」のメンバーについてなのです。</p>
<p><font color="#FF0000">なんで第三者委員会のメンバーとして、社会保険労務士が入っていないのだ？
ということなのです。</font></p>
<p>「筋道が通っている」かどうかを判定するとしても、どのような場合に被保険者になるのか、当時の法律と照らし併せて考えなければ、
「筋道が通っている」かどうかはわからないと思うのですが･･･。</p>
<p>そうなってきますと、今現在の年金に関する知識はもちろんのこと、<font color=
"#FF0000">過去の年金に関する深い知識</font>もなければなりません。</p>
<p>そうでなければ、このような難しい作業は不可能なのではないかと私は思います。</p>
<p>年金の専門家ではない税理士さんにそのようなことができるのでしょうか？</p>
<p>弁護士さんにしても、日常的に年金に関する法律を専門に扱っていて、
年金に関する知識が豊富であるという方はかなり限られると思います。</p>
<p><font color="#FF0000">本来、年金の専門家と言えば、誰がなんと言っても社会保険労務士だと思うのですが･･･
。</font></p>
<p>年金の専門家たる<strong>社会保険労務士</strong>をメンバーに入れて、その知識を活用しなければ、
とても公正で正確な判定などできないと思うのですが･･･。</p>
<p>いろいろな新聞を見てみましたが、このメンバーの中に社会保険労務士が入るというような報道は今のところ私は発見しておりませんです。
</p>
<p>私の探し方が悪いのでしょうか？</p>
<p>前記引用記事にはそのような文言は入っていませんが、以前の報道では、「<font color=
"#FF0000">外部の専門家</font>による第三者委員会のようなものを設置し、救済するように全力を挙げて対応させたい」
との発言もあったようです。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>2007年5月29日 東京新聞朝刊記事より引用</p>
  <h4>不明年金　第三者委員会設置へ　救済法案　あすにも衆院提出</h4>
  <p>政府・与党は二十八日、社会保険庁のミスで年金の納付記録が不明となり、支給額が減る恐れのある「消えた年金」問題の救済法案を、
   三十日にも衆院に議員立法で提出する方針を固めた。法案は、本来の受給額との差額を、
  時効により五年間分しか受け取れない受給者を救うため、時効を撤廃し、受け取れる期間を無期限に延長する。　ただ、
  社会保険庁と受給者の双方が納付記録を失っている場合は、納付証明が難しく、年金額が訂正できない可能性がある。</p>
  <p>安倍晋三首相は二十八日の自民党役員会で、こうしたケースについても「<font color=
  "#FF0000">外部の専門家</font>による第三者委員会のようなものを設置し、救済するように全力を挙げて対応させたい」
  と述べ、有識者会議を設けて対応策を検討する考えを示した。</p>
  <p>引用元url：<a href=
  "http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007052902019886.html">http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007052902019886.html</a></p>
</blockquote>
<p>私は「外部の専門家」というからには、当然これは社会保険労務士のことを指すのだろう、と思っていたのですが･･･。</p>
<p>単に現段階では報道されていないというだけで、当然「年金の専門家」である社会保険労務士もメンバーに入るはず、
と思っているのですが。</p>
<p>どうなんでしょう？</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年６月からの住民税の変更。税源移譲と定率減税の全廃。</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_39.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.44</id>
   
   <published>2007-05-31T15:26:44Z</published>
   <updated>2007-05-31T15:38:34Z</updated>
   
   <summary>６月は特別徴収の住民税の額が変更される時期ですが、今年（平成１９年）は、いつもの年以上に注意が必要ですね。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>下記のページでもご紹介している通り、６月は、サラリーマンの方にとって、<font color=
"#FF0000"><strong>住民税（都道府県民税と<font color="#FF0000">市区町村民税</font>）
</strong></font> が変わる月であります。</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/1/000116.html">実践！
給与計算-控除額の計算５住民税の計算</a></p>
<p>そこで、<strong>給与計算</strong>担当者さんは６月の給与計算を行うときには、
注意して住民税の額をチェックすることになります。</p>
<p>これは毎年のことであるのですが、
今年は<strong>住民税</strong>の額にかなり大きな変更があることが予想されますので･･･。</p>
<p>給与計算担当者さんも、給与明細を受け取った方も、ちょっとびっくりされるのではないでしょうか。</p>]]>
      <![CDATA[<p>すでに市区町村では、今年の６月から来年の５月までの間の各月に、それぞれの従業員さんから控除する住民税の額のお知らせを、
会社宛に発送されておられると思います。</p>
<p>会社によっては、もう各従業員さんに通知された会社もあることでしょう。</p>
<p>どうですか？見てびっくりされませんでしたか？</p>
<p>多くの方の住民税が昨年よりも上がっていたのでは？</p>
<p>どうしてこういうことが起こるのかと言いますと･･･以下の時事通信の記事をご覧ください。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <h4 class="yjXL"
      dir="ltr">6月1日から住民税上げ＝年収700万円で実質月3680円</h4>
  <p dir="ltr"
     style="MARGIN-RIGHT: 0px">約2786万に上るサラリーマン世帯のうち、
     そのほとんどで6月1日から個人住民税（地方税）が引き上げられる。</p>
  <p dir="ltr"
     style="MARGIN-RIGHT: 0px">政府は、国から地方に3兆円の税源を移譲するため、1月から所得税（国税）
      を減税する一方、<font color="#FF0000">6月納付分から住民税の税率を10％に一本化</font>。
     </p>
  <p dir="ltr"
     style="MARGIN-RIGHT: 0px">これと合わせて同じ時期に、
     景気対策として導入された<font color="#FF0000">所得税・住民税の定率減税を全廃</font>するため、
      サラリーマン世帯の税負担は増加する。</p>
  <p dir="ltr"
     style="MARGIN-RIGHT: 0px">総務省の試算によると、
     年収700万円の専業主婦と子供2人のサラリーマン世帯の場合、
     1月から所得税の負担が月額1万2880円から7160円に5720円減った。</p>
  <p dir="ltr"
     style="MARGIN-RIGHT: 0px">しかし、
     6月から住民税は1万5100円から2万4500円に9400円増える。住民税と所得税を差し引きすると、
     実質的に<font color="#FF0000">月額3680円の負担増</font>となる。</p>
  <p>引用元url：<a href=
  "http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070531-00000122-jij-pol">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070531-00000122-jij-pol</a></p>
</blockquote>
<p>詳しくは、また<a href="http://www.kyuuyokeisan.com/">初めてでも簡単！
やってみよう給与計算</a>の方でご説明しようと思っていますが･･･。</p>
<p>上記記事にもある通り、簡単に言いますと、<font color="#FF0000">所得税が今年の１月から減った分、
６月から住民税が上がる</font>、ということになります。</p>
<p>１月から源泉徴収される所得税が減りましたので、良かったなあ、と思っていた方もいらっしゃると思いますが、
別にその分が全部減税になったわけではないので。。。</p>
<p>基本的には所得税の額と住民税の額を合計した税額は変わらない、ということになります。</p>
<p>ただ、ここに<font color="#FF0000">定率減税の全廃</font>というのが加わりますので。</p>
<p>トータルとして考えたときには、<font color="#FF0000">去年より税金は増える</font>、
ということになります。</p>
<p>（もちろん中にはいろいろな条件から、そうならない人もいらっしゃいますけれど。）</p>
<p>なんだかなあ。。。</p>
<p>実はこのことをご存知ない方がすごく多くてですね。</p>
<p>私も何回この件について聞かれたかわかりません。</p>
<p>それも無理ないことだと思います。たしかにちょっとわかりづらいですし、周知がいまいち徹底していないですね。</p>
<p>６月の給与計算時期が近づいてくると、きっとますます問い合わせが増えるんだろうなあ、と思っています。</p>
<p>このことについてのパンフレットも、各従業員さんにそれぞれお渡しするように、ということで会社に届いているようですけどね。
</p>
<p>６月の給与が出たら、またいろいろと反響がありそうで、ちょっと心配しています。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業子育て支援助成金について概要をまとめてみました</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_38.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.43</id>
   
   <published>2007-05-30T15:21:45Z</published>
   <updated>2007-05-30T15:28:00Z</updated>
   
   <summary>中小企業子育て支援助成金についてまとめました。育児休業取得者が出そうな会社さんは注目！</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>社会保険労務士の極めて私的な新潟日記の方にも記事をアップしたのですが･･･。</p>
<p>昨日は、<strong><a href=
"http://plaza.rakuten.co.jp/karita/diary/200705290000/">中小企業子育て支援助成金</a></strong>に関する仕事をしました。
</p>
<p>策定した<font color="#FF0000">次世代育成支援対策推進法</font>の
『<strong><font color="#FF0000">一般事業主行動計画</font></strong>』
を新潟労働局雇用均等室に届出に行って来たというわけです。</p>
<p>この一般事業主行動計画がきちんと策定されて、届出されていることが、受給のための条件となっているからです。</p>]]>
      <![CDATA[<p>他にも条件がいろいろとあるのですが、条件に該当した場合には、<font color=
"#FF0000">久々に非常にお得感がある助成金</font>（←ここ大事　(^^;)）ですので、
ぜひ利用されることをオススメしたいですね。</p>
<p>そこで。</p>
<p>どんな条件があるのか、少々詳しくご紹介しておきます。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>【概要】<br />
  子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、<font color=
  "#FF0000"><strong>育児休業取得者</strong></font>、<font color=
  "#FF0000"><strong>短時間勤務制度の適用者</strong></font>が<font color=
  "#FF0000">平成１８年４月１日以降に初めて</font>出た中小企業事業主に対する助成金制度です。</p>
  <p>１．常時雇用する労働者の数が<font color="#FF0000">１００人以下</font>であること。</p>
  <p>２．次世代育成支援対策推進法の『<font color="#FF0000">一般事業主行動計画</font>』を策定・
  届出していること。</p>
  <p>３．<font color="#FF0000">労働協約</font>又は<font color=
  "#FF0000">就業規則</font>の規定の整備。</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">
  (1)育児休業にかかる支給申請の場合→育児休業について規定があること</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">
  (2)短時間勤務適用にかかる支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること</p>
  <p>４．<font color="#FF0000">平成１８年４月１日</font>以降、初めて「育児休業取得者」 
  「短時間勤務適用者」が出たこと。</p>
  <p>５．対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(1)対象となる育児休業取得者の要件<br />
  ア．休業取得期間→１歳までの子を養育するため、平成１８年４月１日以降<font color=
  "#FF0000">６カ月以上</font>育児休業を取得したこと<br />
  イ．復職後→職場復帰後継続して<font color="#FF0000">６カ月以上</font>雇用されていること</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(2)対象となる短時間勤務適用者の要件<br />
  平成１８年４月１日以降、３歳未満の子について<font color=
  "#FF0000">６カ月以上</font>次のいずれかの制度を利用したこと<br />
  ※それぞれ短縮する時間数や日数について規定があるので、詳しくは後ほどご紹介するパンフレットをご覧ください。<br />
  ア．１日の所定労働時間を短縮する制度<br />
  イ．週又は月の所定労働時間を短縮する制度<br />
  ウ．週又は月の所定労働日数を短縮する制度</p>
  <p>６．対象労働者の雇用保険の被保険者資格について。</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、
  雇用保険の被保険者として１年以上継続雇用していたこと</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(2)短時間勤務適用開始日まで「雇用保険の一般被保険者」
  として１年以上継続雇用していたこと</p>
  <p>【受給できる額】←(⌒▽⌒;) オッドロキー<br />
  対象者が初めて出た場合に、２人目まで支給します。</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(1)育児休業の場合<br />
  １人目→１００万円　　２人目→６０万円</p>
  <p style="MARGIN-LEFT: 4em">(2)短時間勤務の場合<br />
  ア．利用期間が６カ月以上１年以下の場合<br />
  １人目→　６０万円　　２人目→２０万円<br />
  イ．利用期間が１年超２年以下の場合<br />
  １人目→　８０万円　　２人目→４０万円<br />
  ウ．利用期間が２年超の場合<br />
  １人目→１００万円　　２人目→６０万円</p>
  <p>【支給対象となる期間】<br />
  <font color="#FF0000">平成１８年度から平成２２年度</font>までの間に、
  育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主が対象となります。<br />
  ※ただし、平成１８年３月３１日までの間に、育児休業取得者、
  短時間勤務適用者のいずれかの対象労働者が１人でも出ている事業主は対象となりません。</p>
  <p>【申請手続き】<br />
  支給要件を満たした日の翌日から３カ月以内に支給申請書に必要書類を添付の上、本社の所在地を担当する（財）
  ２１世紀職業財団地方事務所に提出することになります。</p>
</blockquote>
<p>※さらに詳しいパンフレットは、厚生労働省の下記のページからご覧になれますので、リンクしておきます。
ＰＤＦファイルで開きますので、読むにはアクロバットリーダーが必要ですが、ほとんどのパソコンには入ってますので、ご安心ください。
</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf">子育て支援助成金パンフレット</a></p>
<p>支給金額がかなり高額でありまして、実際に活用できる場面も少なくないと思われます。</p>
<p>社労士仲間でも、いろいろ話をしますと、支給対象になりそうだ、と思われるお客さんがある社労士さんがほとんどのようで。</p>
<p>みんな結構気合入っております　(^^)</p>
<p>ちなみに、「次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』」などと言いますと、かなり難しい感じがしますが。。。</p>
<p>実際にやってみると、詳細なパンフレットと雛形が用意されていまして、それほどでもないです。</p>
<p>お問い合わせは、各都道府県の２１世紀職業財団でも良いですし、
労働局の雇用均等室でも親切に教えてくれますのでよろしく　(^^)</p>
<p>あ、もちろんお付き合いのある社労士さんがいらっしゃいましたら、ぜひ社労士をご活用くださいませ。相談にも喜んで乗ってくれることと思いますよ！<br />
</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社会保険労務士会三条支部新年交流会でゆる体操を教えていただいた加藤先生が事務所を訪ねてくださいました！</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_37.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.42</id>
   
   <published>2007-05-26T15:20:29Z</published>
   <updated>2007-06-14T07:34:48Z</updated>
   
   <summary>先日このブログでお伝えしたゆる体操ですが、講師として教えて下さった加藤誠先生が、その記事を読んで、小黒社会保険労務士事務所を訪ねてくださいました。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="15管理人日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>本年２００７年の社会保険労務士会三条支部の新年交流会では、ちょっと変わった講演会が催されました。</p>
<p>そうです、このブログでも以前ご紹介した通り、<strong>ゆる体操</strong>について、
<strong>加藤誠</strong>さんを講師に迎えての講演会でした。</p>
<p>※参考：ゆる体操についての詳しい内容は以下の記事をご覧ください。</p>
<p><a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_23.html">社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について１</a></p>
<p><a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_24.html">社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について２</a></p>
<p><a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_25.html">社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について３</a></p>]]>
      <![CDATA[<p>実は先日、このブログに記事を書いたことにより、びっくりするような出来事がありました。</p>
<p>というのは、この講演会の講師を務めて下さった加藤誠先生が、上記記事をご覧になってくださいまして、
直接私の事務所に電話をかけてきてくださったのです。</p>
<p>さらに、ぜひ一度お会いしたい、とおっしゃられまして。</p>
<p>お忙しいスケジュールを縫って、その日のうちに、
わざわざ<strong>小黒社会保険労務士事務所</strong>を訪ねて下さったのです。</p>
<p>いやあ、びっくりしました。。。</p>
<p>というか、なんか自分の書いた記事をお読みになられた方とじかにお会いするというのはちょっと恥ずかしいものがありますな。。。
</p>
<p>何か失礼なことを書いていなかっただろうか、と慌てて内容を確認したりして　(^^;)</p>
<p>いや、真面目にちょっと焦りました。</p>
<p>そうこうしているうちに、実際に加藤先生がいらっしゃいまして。</p>
<p>いろいろなお話をさせていただきました。</p>
<p><strong>新潟県</strong>の<strong>中小企業</strong>にいまいち元気がない話、
なんとか元気を出してもらいたいという話、そのためにインターネットをもっと活用できるようにして行きたいという話、などなど。</p>
<p>講演会のときには、とても話し方の上手な方だなあ、という印象だったのですが、実際にお会いして話をさせていただくと、
話し方が上手なのはもちろんですが、ものすごく聞き上手な方でした。</p>
<p>ついつい調子に乗って、私はしゃべり過ぎてしまったなあ、と後で反省してしまいました。。。</p>
<p>しかし。</p>
<p>それはそれとして、新潟県の企業を活性化して元気を出すことにかける情熱というのがお話の端々に伝わってきまして、
とても勉強になった時間でした。</p>
<p>本当に良い出会いが出来て、すごく嬉しかったです。</p>
<p>私も加藤先生を見習って、お客さんの企業はもちろんですが、何か新潟県の中小企業のためになる大きな仕事がしたいなあ、
とすごくすごく刺激を受けました。</p>
<p>がんばろう。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労働保険年度更新申告書が届き始めています。</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_36.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.41</id>
   
   <published>2007-04-24T16:08:02Z</published>
   <updated>2007-04-24T16:14:26Z</updated>
   
   <summary>労働保険年度更新申告書が今週になってから会社に届き始めています。送付が遅れたことに伴い、申告納付期限が延長されますので、どうぞお間違いのないように。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>『<font color="#FF0000">雇用保険等の一部を改正する法律案</font>』の可決、成立が遅れたために、
<strong>平成１９年度</strong>の<strong>雇用保険料率</strong>が確定せず、
そのために送付が遅れていた<strong><font color=
"#FF0000">労働保険年度更新申告書</font></strong>が今週に入ってから届き始めているようです。</p>
<p>うちの事務所のお客さんの中でも、いちばん早い会社さんでは、４月２３日の月曜日に早速届いたとのことです。</p>
<p>今日、４月２４日にいくつかの会社さんから届いた<strong><font color=
"#FF0000">労働保険年度更新申告書</font></strong>をお預かりしてきました。</p>]]>
      <![CDATA[<p>まだ中を詳しく見ている時間はなかったのですが、印字されている内容をサッと見たところ。</p>
<p>申告納付期限は、平成１９年５月２１日（月）となっていました。２０日が日曜日なので、その翌日の月曜日というわけですね。</p>
<p>しかし。<font color="#FF0000">そのように印刷されているものの、実際には申告納付の期限は延長されます。
</font></p>
<p>平成１９年度については、<font color="red"><b>申告・納付期限は、６月１１日（月）</b></font>となります。</p>
<p>以下、厚生労働省のサイトからの引用です。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更（延長）について</p>
  <p>年度更新申告書（概算・確定保険料・一般拠出金申告書）の送付については、例年４月１日頃に事業主・
  労働保険事務組合の皆さんに送付させていただいておりますが、本年度については、雇用保険率の改正等を国会でご審議いただいていたため、
   送付が遅れておりました。</p>
  <p>この度、雇用保険率の改定がなされたことから、速やかに、事業主・
  労働保険事務組合の皆さんに年度更新申告書を送付させていただくこととしております。</p>
  <p>また、平成１９年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のようになりました。</p>
  <p>(1) 　改定後の雇用保険率（下表参照）については、平成１９年４月１日以降の労働保険料に遡って適用されます。<br />
  (2) 　平成１９年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成１９年６月１１日（月）
  まで延長されます。&nbsp;<br />
  (3) 　平成１９年４月１日から４月２２日までの間に<br />
  ア　保険関係が成立し、又は廃止した事業、<br />
  イ　労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、<br />
  　に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に２２日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。</p>
  <p>事業主及び労働保険事務組合の皆様には、上記についてご留意の上、できるだけ早期の年度更新申告書の提出及び労働保険料・
  一般拠出金の納付にご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。</p>
  <p>平成１９年４月２３日</p>
</blockquote>
<p>引用はここまで。引用元：<a href=
"http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html">http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html</a></p>
<p>ということですので、会社で労働保険年度更新事務を担当されておられる方におかれましては、お間違えのないようにどうぞ。</p>
<p>なんだまだまだ申告納付期限はまだまだ先ではないか、とつい思ってしまうところですが　(^^;)</p>
<p>そんなことを思っていますと、時間はアッという間に過ぎて行ってしまいますので、
とにかくできるところからどんどんと年度更新作業を行っていこう、と心に決めた本日でした。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>児童手当の額改定通知書が届きました</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/15/post_35.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.40</id>
   
   <published>2007-04-24T15:38:09Z</published>
   <updated>2007-04-24T15:38:48Z</updated>
   
   <summary>平成１９年４月から児童手当が拡充されます。第１子第２子についても３歳未満の場合は月額１万円に倍増。その額改定通知が届きました。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="15管理人日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>先日お伝えしましたように、<strong>児童手当法</strong>が改正されました。</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_29.html">児童手当法の一部を改正する法律案成立</a></p>
<p>上記参考ページにも書きましたが、<strong>厚生年金</strong>に加入している会社では、
この児童手当支給のための費用の一部を<strong>拠出</strong>しています。</p>
<p>今回の改正により、会社の方は若干負担が増えることになるわけですが、一方これにより恩恵を受ける方もいるわけです。</p>
<p>実は、私自身も今回の改正により恩恵を受ける１人でありまして･･･。</p>]]>
      <![CDATA[<p>本日、「<font color="#FF0000">児童手当　額改定通知書</font>」が住所地の市役所から届きました。
</p>
<p>今回の改正では、平成１９年４月分から、３歳未満の乳幼児を養育している人の児童手当の月額が、<font color=
"#FF0000">第１子及び第２子について５千円から１万円に倍増</font>されます。</p>
<p>これまでは、第１子第２子については月額５千円、第３子以降については月額１万円だったわけですが、<font color=
"#FF0000">３歳未満についてはすべての子について月額１万円</font>ということになります。</p>
<p>法律の改正による額の変更なので、特にこちらで手続をする必要はありません。</p>
<p>今回きた通知書も、役所の方で職権で改定手続をしました、という内容の通知であります。</p>
<p>それにしても。なんだかわかりませんが、審査請求だの決定の取り消しを求める訴訟のやり方だとか、
そんなことの説明が長々としてありまして、何が知らせたいことのメインなのかようわからん通知だなあ　(￣へ￣|||) ウーム</p>
<p>児童手当については、社会保険労務士という仕事柄、会社がいくら負担するのかという話については常に気を配っていますが。</p>
<p>正直なところ、児童手当の給付がいくらかといった話はあまり･･･。聞かれることも少ないですしね。</p>
<p>でも自分に子供ができますと、否応なく給付についても詳しくなりますね　(^^;)</p>
<p>率直に言って、この拡充はありがたいですね。</p>
<p>ちなみに。再掲ですが、今回の改正による会社側の負担増はと言いますと。</p>
<p>これまでは、厚生年金に加入している従業員の<font color="#FF0000">標準報酬月額合計額に０．９／
１０００を掛けた金額</font>が児童手当拠出金として徴収されていました。</p>
<p><font color="#FF0000">平成１９年４月１日</font>からは、この率が、<font color=
"#FF0000">１．３／１０００</font>に変更になります。</p>
<p>詳しくは以下のページをご覧ください。</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000466.html"><font color="#006699">児童手当拠出金の料率が変更になりました</font></a></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年４月１日から適用の新しい雇用保険率で初めての給与計算</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_34.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.39</id>
   
   <published>2007-04-21T16:18:19Z</published>
   <updated>2007-04-24T15:17:21Z</updated>
   
   <summary>雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決・成立したのは良いのですが。給与計算時期の直前でしたので、うちの社会保険労務士事務所では対応に大騒ぎとなりました。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>本当に紆余曲折がありましたが、４月１９日に『<font color=
"#FF0000">雇用保険法等の一部を改正する法律案</font>』がようやく可決、成立の運びとなりました。</p>
<p>これにより、
<strong>平成１９年４月</strong>からの<strong>雇用保険料率</strong>の引き下げもようやく本決まりということになったわけですが、
成立が遅れた関係で、４月１日から適用する、という修正がつきました。</p>
<p>それにしても。おかげでこちらはえらい大騒ぎとなりまして。</p>]]>
      <![CDATA[<p>どうして大騒ぎとなったかと言いますと、理由は小黒社会保険労務士事務所の定例業務の日程にあります。</p>
<p>事務所では、毎月２０日までに、事務所独自の「お知らせ」を作成しまして、お客さんの会社にお届けすることにしています。</p>
<p>２０日にお届けするためには、お知らせ自体は、遅くとも１９日くらいには完成させておかなければならないわけで。</p>
<p>今回、雇用保険料の料率の件がありましたから、その件を記事のメインにしようと考えていました。</p>
<p>記事を書くのは正式に決まってから、と考え、できるだけ作成を遅らせていたのですが、なかなか決まりません。</p>
<p>それで、これはもう我慢できない、ということになりまして、<font color=
"#FF0000">本決まりにならない前提で記事を書き、印刷したのが１９日の午前中</font>･･･。</p>
<p>決まらない場合にはこのように計算してください、こちらが行政機関の言う正しい計算の仕方です、
ただし新しい料率になることはほぼ確定的なので、二度手間を避ける場合には、リスクはありますが新しい料率で計算するのもひとつの方法です。
リスクを覚悟できる場合にはそちらでも良いでしょう、といった内容でした。</p>
<p>ところが、<font color="#FF0000">その日の午後に衆議院で可決、成立</font>･･･。</p>
<p>あまりにもタイミングが悪すぎです　(^^;)</p>
<p>仕方がないので、２０日になってから、あわてて速報記事を追加して、内容を修正。</p>
<p>その日のうちに配布しまして、その際には口頭でも事情を説明する、ということになってしまいました。</p>
<p>これだけでもかなり大騒ぎなのですが。</p>
<p><a href="http://www.kyuuyokeisan.com/">初めてでも簡単！やってみよう給与計算</a>や、
 <a href=
"http://koyouhokenkeisan.oguro-sr.com/">給与計算時の雇用保険料控除額計算</a>、
もちろんこの<a href=
"http://www.oguro-sr.com/blog2/">社会保険労務士の賢い活用法研究室ブログ</a>といった運営しているサイトの内容についても直さなければなりません。
</p>
<p>１人では今日中に全部できないのではあるまいか、とかなり不安になりましたが、なんとか深夜までには一通り終了し、
ホッと一息つくことができました。</p>
<hr />
<p>そして、今日、２１日。</p>
<p>早くも２０日締め２５日払いの会社さんから給与計算のデータをいただきまして。</p>
<p>初めて<strong><font color=
"#FF0000">新しい雇用保険料率で給与計算</font></strong>を実行。</p>
<p>慌しいったらないですね。</p>
<p>私が使っている社労士用業務ソフト、<font color="#FF0000">シャルフ</font>では、
すでに雇用保険料率の改定には対応していただいてありまして、原則新料率で計算、
ワンタッチで旧料率での計算も可という使い勝手の良い内容になっていますので、問題はないのですが。</p>
<p>市販の給与計算ソフトやフリーの給与計算ソフトで給与計算をされておられる会社さんは、
自社の給与計算ソフトの設定を良く確認した上で計算してくださいませ。</p>
<p>それにしても。</p>
<p>多くの会社さんが給与計算時期になる直前に可決成立だなんて、なんというか･･･。</p>
<p>もっと大きな話題になっても良いような問題だと思うのですが、思いのほか話題にならないのは、
やはり労務関連の分野というのがマイナーなせいなんでしょうか？</p>
<p>同業の方はもちろんこの問題、皆さん知っていますし、給与計算担当者の方ももちろん知っていますが、一般の方は、
ほとんど知らないみたい･･･。</p>
<p>私の友達にも結構聞いてみましたが、こんな事態になっていると知っている人は皆無でした　(^^;)</p>
<p>ちなみに新しい雇用保険料率は以下の通りです。</p>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFF80"></td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>雇用保険料率</strong></font></td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80">事業主負担</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>被保険者負担</strong></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFF80">一般の事業</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>15/1000</strong></font></td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80">9/1000</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>6/1000</strong></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFF80">農林水産・清酒製造の事業</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>17/1000</strong></font></td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80">10/1000</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>7/1000</strong></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFF80">建設の事業</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>18/1000</strong></font></td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80">11/1000</td>
      <td align="middle"
          bgcolor="#FFFF80"><font color=
          "#FF0000"><strong>7/1000</strong></font></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>『雇用保険法等の一部を改正する法律案』の可決が遅れたワケ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_33.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.38</id>
   
   <published>2007-04-12T15:55:56Z</published>
   <updated>2007-04-20T00:24:07Z</updated>
   
   <summary>『雇用保険法等の一部を改正する法律案』が平成１９年４月１１日にようやく参議院で可決しましたが、ここまで遅れてしまったのはこんな理由からでした。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>※法案は平成１９年４月１９日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、４月２３日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、４月１日から適用という内容が盛り込まれています。これから４月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。<br/>なお、労働保険年度更新申告書は、施行日である４月２３日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、６月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。（４月２０日追記）</p>
<p>&nbsp;<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/archives/16/17/000470.html">平成１９年４月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い？
</a> という記事を私が書いた翌日に、参議院で一部修正の上、
『<strong>雇用保険法等の一部を改正する法律案</strong>』が可決<s>成立</s>しました。</p>
<p>なんと間の悪い･･･(^-^;</p>
<p>まあご愛嬌ということでご容赦いただくとして、本来３月中に可決成立する予定だった法案が、なぜここまで遅れてしまったのか、
そこにはこんな理由があったようです。</p>
]]>
      <![CDATA[<p>以下、朝日新聞の速報ニュースサイト（<a href=
"http://www.asahi.com/">http://www.asahi.com/</a>）より引用です。</p>
<blockquote dir="ltr"
            style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <p>改正雇用保険法、年度内不成立に　厚労省ミスで野党反発<br />
  2007年03月30日</p>
  <p>　雇用保険料の引き下げを内容とする改正雇用保険法が、当初予定した４月１日に施行できなくなった。
  改正案は２９日の参院厚生労働委員会で採決し、同日の本会議で成立するはずが、厚生労働省が委員会での採決前に、
  成立後の説明文書を誤って議員に配ってしまった。これに野党が「国会軽視」と反発、採決が４月１０日に先送りされた。</p>
  <p>　参議院議案課によると、４月１日施行の内閣提出法案が参議院で年度内に成立しなかったのは８６年通常国会以来２１年ぶり。
  </p>
  <p>　改正案の柱は保険料率の１．６％（労使折半）から１．２％への引き下げや雇用福祉事業廃止など。厚労省が２８日、 
  「参議院において、本会議、厚労委の審議を経て本日可決、成立した」との文書を関係議員に配り、改正案の審議はストップした。
  柳沢厚労相は委員会で「大失態を演じてしまった。心からおわび申し上げる」と謝罪、関係者を処分すると語った。</p>
  <p>　改正案は施行日を４月１０日以降に修正し、参院厚労委で採決したあと、本会議で可決。
  衆院本会議に戻って修正への同意をとりつけ、ようやく成立する見通し。</p>
  <p>　保険料は年度初めに企業が１年分の見積額を地方労働局などに支払い、翌年度に調整する。
  法案成立前に支払えば現行料率で納める必要があり、時期によって違う料率になりかねない。このため、法律の施行日とは別に、
  適用時期を４月１日にさかのぼるなどの措置が必要になりそうだ。</p>
</blockquote>
<p>以上引用終わり。</p>
<p>･･･このお粗末な顛末により、全国の給与計算担当者がどれほど頭を悩ましたことかと考えると怒りを禁じえません。</p>
<p>労働保険の年度更新作業についても、待っても待っても用紙が届かないという問い合わせがたくさんありました。</p>
<p>私は基本的にはお役人さんにはいつもすごく同情的なのですが、
今回の件についてはちょっと弁解のしようがないのではあるまいかと思います。</p>
<p>ま、それはそれとして。</p>
<p>実際の面では、ようやく決まりましたので、これでいろいろなものが動き出します。</p>
<p>年度更新しかり、給与計算しかり。</p>
<p>これが正式に決まるまでは、なんだか新しい年度にならないような感じがしていましたが、
ようやく新年度がスタートしたような気がします。</p>
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成１９年４月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしました</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_32.html" />
   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.37</id>
   
   <published>2007-04-10T16:26:54Z</published>
   <updated>2007-04-20T00:29:54Z</updated>
   
   <summary>もしも雇用保険法等の一部を改正する法律案が１９年４月の給与計算時期までに成立しないときの雇用保険料率は･･･。</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>※法案は平成１９年４月１９日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、４月２３日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、４月１日から適用という内容が盛り込まれています。これから４月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。<br/>なお、労働保険年度更新申告書は、施行日である４月２３日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、６月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。（４月２０日追記）</p>

<p>先日もこちらのブログで触れましたが、『<font color=
"#FF0000">雇用保険法等の一部を改正する法律案</font>』がまだ参議院で可決成立しておりません。
（平成１９年４月１０日現在）</p>

<p>※平成１９年４月１２日、１３日追記<br/>
この記事を書いた翌日の４月１１日に法案は可決<s>成立</s>しました。<br/>
関連記事はこちらをご覧ください。<br/>
参考：<a href="http://www.oguro-sr.com/blog2/05/post_33.html">『雇用保険法等の一部を改正する法律案』の可決成立が遅れたワケ</a><br/>
内容を修正しての可決でしたので、法案はこのあと再度衆議院に送られ、衆議院で可決の後正式に成立となります。</p>

<p>このまま４月の給与計算時期までに成立しなかったとしたら、<font color="#FF0000">４月の給与計算では、
雇用保険料控除額は、どのように計算したら良いのか？</font>とお問い合わせをいただくことが多いです。</p>
<p>これについての考え方をお伝えする内容の記事を、<strong><a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/">初めてでも簡単！
やってみよう給与計算</a></strong>にアップしました。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      <![CDATA[<p>以下のリンクから内容を見ることができますので、どうぞご参照ください。</p>
<p>参考：<a href=
"http://www.kyuuyokeisan.com/archives/16/17/000470.html">平成１９年４月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い？
</a></p>
<p>基本的には、改正案が成立するまでは、<font color="#FF0000">旧料率が生きている</font>、
ということになりますので、それに基づいて計算、<font color="#FF0000">可決成立した場合に、
多く控除した分を調整</font>、という流れになります。</p>
<p>まあ理屈はたしかにこの通りなのでしょうが･･･。</p>
<p>このやり方でやりますと、かなりめんどくさいです。</p>
<p>もう可決成立するのが見えているのだから、新料率で計算する、という会社さんも現実的には出てくるのではないだろうかと思います。
</p>
<p>実際のところ、このような期限がある法案が、<font color=
"#FF0000">なかなか成立しないということの方に問題がある</font>と思います。</p>
<p>成立しないために、上記のような二度手間をかけなければならないケースも出てくるわけですし、その労力、
事務負担は大変なものがあります。</p>
<p>それでなくとも人事や総務関連部署は、入社、退職、扶養の異動といった手続や、年度更新作業でこの時期大忙しとなるのに、
こういったことにまで神経を使わなければならないというのでは、困ってしまいますね。</p>
<p>もっとも、<font color="#FF0000">料率が下がる</font>という話なので･･･。</p>
<p>基本的には会社にとっても悪い話ではありませんから、まだ良いのですが、これが料率アップに関する話だったら、
かなり怒りの声が大きくなりそうな気がします。。。</p>
<p>ちなみに私も少々悩んでおりまして。</p>
<p><a href=
"http://koyouhokenkeisan.oguro-sr.com/">給与計算時の雇用保険料控除額計算</a>というサイトで、
簡単に雇用保険料控除額が計算してみられるようにしているのですが。</p>
<p>こちらのシステム<font color="#FF0000">をいつ新料率に切り替えたら良いだろうか</font>と･･･。
</p>
<p>とりあえず新しい料率に対応したものもできているのですが、まだ旧料率のままにしてあります。</p>
<p>２本立てで、どちらでも計算できるようにしておいた方が良いかなあ、と思ってみたりしております。</p>
<p>明日にでもちょっと手直ししようかなあと思います。</p>]]>
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   <title>石綿（アスベスト）健康被害救済のための「一般拠出金」をご存知ですか</title>
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   <id>tag:www.oguro-sr.com,2007:/blog2//2.36</id>
   
   <published>2007-04-04T15:29:38Z</published>
   <updated>2007-04-04T15:29:52Z</updated>
   
   <summary>石綿（アスベスト）健康被害救済のための「一般拠出金」を平成１９年度の年度更新から事業主が負担することになります。</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05社会保険労務士関連業務について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.oguro-sr.com/blog2/">
      <![CDATA[<p>平成１９年度の<strong><font color=
"#FF0000">労働保険</font></strong>の<font color=
"#FF0000"><strong>年度更新</strong></font>時期となりましたが・・・。</p>
<p>今回の年度更新から事業主に負担してもらうことになっているのが、『<strong><font color=
"#FF0000">石綿（アスベスト）健康被害救済のための「一般拠出金」</font></strong>』です。</p>
<p>はっきり言って、ご存知の方が少ないようで、お問い合わせをいただくこともしばしばです。</p>]]>
      <![CDATA[<p><font color="#FF0000">石綿健康被害救済制度</font>は、石綿（アスベスト）
による健康被害を受けた方やご遺族の方で、<font color="#FF0000">労災補償の対象とならない方</font>、
例えば石綿を扱っていた工場の近隣住民の方など、に対して迅速な救済を図ることを目的として創設されました。</p>
<p>昨年（平成１８年）に成立した<font color=
"#FF0000">石綿による健康被害の救済に関する法律</font>に基づいています。</p>
<p>石綿（アスベスト）の健康被害については、ずいぶんと話題になりましたので、この制度自体を知っている方は、少なくないと思います。
</p>
<p>ただ、この救済（医療費等の支給）に必要な<font color=
"#FF0000">費用の一部を事業主が負担</font>することになっている、ということをご存知ない社長さんは少なくないようで、
戸惑いの声を聞くことが多いです。</p>
<p>一応、その概要をお伝えしておきますと・・・。</p>
<h4>１．一般拠出金の対象となるのは・・・</h4>
<p>この「<font color="#FF0000">一般拠出金</font>」の対象となるのは、<font color=
"#FF0000">労災保険適用事業場の全事業主</font>となります。</p>
<p>アルバイトでもパート職員でも、従業員が１人でもいれば労災保険は強制加入ということになりますので、
従業員がいらっしゃる事業場は全部対象と考えて良いです。</p>
<h4>２．一般拠出金の納付方法は・・・</h4>
<p>納付の方法は、<font color="#FF0000">労働保険料と併せて申告・納付</font>することになります。今回、
すなわち平成１９年度の労働保険料の年度更新から申告・納付が始まります。</p>
<p>もう少し詳しく言いますと、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。</p>
<h4>３．一般拠出金の料率は・・・</h4>
<p>ではどのくらいの金額を負担することになるのでしょうか。</p>
<p>料率は、業種を問わず<font color="#FF0000">１０００分の０．０５</font>となっています。
ちなみにメリット料率の適用はないです。</p>
<p>例えば、従業員に平成１８年４月から平成１９年３月までに支払った賃金の総額が１０００万円だとすると・・・。</p>
<p><font color="#FF0000">１０００万円÷１０００×０．０５=５００円</font></p>
<p>ということになります。</p>
<p>※有期事業については、<font color="#FF0000">平成１９年４月１日以降に新たに開始した事業の分を申告・
納付</font>することになります。したがって、今回の年度更新では一般拠出金の対象にはならないです。建設業などですね。</p>
<hr />
<p>といった一般的な説明を聞いても、(・?・)・・・ん?　と思われる社長さん、担当者さんも多いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>というわけで、次回は、良くある質問Ｑ＆Ａをこの制度のパンフレットから引用しながらいろいろ考えてみたいと思います。</p>]]>
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