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2007年04月04日

平成19年度の労働保険年度更新申告書がまだ届かない

※申告書が届かない原因となっていた『雇用保険法等の一部を改正する法律案』は平成19年4月19日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、4月23日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、4月1日から適用という内容が盛り込まれています。これから4月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。
労働保険年度更新申告書は、施行日である4月23日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、6月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。(4月20日追記)

私の事務所でも、まだなの、とお客さんから聞かれるのですが、今年度はまだ労働保険年度更新申告書が届いていません。

いつもの年ですと、4月1日には会社に届いているはずなのですが。

これがないと、年度更新の申告ができないわけですから、早めに送付してもらいたいと思うのですが・・・

届かない理由は、雇用保険率が決定しないためです。

この件については、これまでもこちらのブログでも触れたことがありましたが、いったいいつになったら決まるんだろうという感じです。

参考:児童手当法の一部を改正する法律案は成立しましたが雇用保険法等の一部を改正する法律案はまだです

平成19年4月2日の朝刊には、厚生労働省からのお知らせが広告欄に掲載されていました。

まだ届かない、おかしいなあ、どうしたんだろうと思っておられる方もいらっしゃると思いますので、一応こちらに内容を引しておきます。

以下厚生労働省の「平成19年度の労働保険の年度更新手続についてのお知らせ」から引用

平成19年度の労働保険の年度更新手続についてのお知らせ

労働保険の年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)については、各都道府県労働局より、例年4月1日頃に事業主・ 労働保険事務組合の皆さんのに送付させていただいているところですが、平成19年度については、 雇用保険率の改正を国会でご審議いただいているため、送付が遅れております。

平成19年度の年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)については、 平成19年度の雇用保険率が決定し次第送付することとしておりますので、何とぞご理解くださるようよろしくお願い申し上げます。

平成19年4月2日

厚生労働省

引用は以上です。

送付が遅れても、申告期限が変更になる、なんてことはないんだろうなあ・・・。

ちなみに、この申告書、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している会社や事業所には届きません。

委託している場合は、事務組合から、別の用紙が届きますので、お間違えのないようにお願いいたします。

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