HOME 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記 運営者情報 サイトマップ

スポンサードリンク

HOME >> >> 平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしました

2007年04月11日

平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしました

※法案は平成19年4月19日に衆議院にて可決され、無事成立いたしました。施行日は、4月23日とされているようですが、雇用保険料に関する変更は、4月1日から適用という内容が盛り込まれています。これから4月分の給与を計算する場合には、新しい料率で計算してください。
なお、労働保険年度更新申告書は、施行日である4月23日以降順次発送される予定ですが、保険料納付期限は、発送が遅れた分延期され、6月になるようです。このあたりはまだ未確認情報です。(4月20日追記)

先日もこちらのブログで触れましたが、『雇用保険法等の一部を改正する法律案』がまだ参議院で可決成立しておりません。 (平成19年4月10日現在)

このまま4月の給与計算時期までに成立しなかったとしたら、4月の給与計算では、 雇用保険料控除額は、どのように計算したら良いのか?とお問い合わせをいただくことが多いです。

これについての考え方をお伝えする内容の記事を、初めてでも簡単! やってみよう給与計算にアップしました。

 

以下のリンクから内容を見ることができますので、どうぞご参照ください。

参考:平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い?

基本的には、改正案が成立するまでは、旧料率が生きている、 ということになりますので、それに基づいて計算、可決成立した場合に、 多く控除した分を調整、という流れになります。

まあ理屈はたしかにこの通りなのでしょうが・・・。

このやり方でやりますと、かなりめんどくさいです。

もう可決成立するのが見えているのだから、新料率で計算する、という会社さんも現実的には出てくるのではないだろうかと思います。

実際のところ、このような期限がある法案が、なかなか成立しないということの方に問題があると思います。

成立しないために、上記のような二度手間をかけなければならないケースも出てくるわけですし、その労力、 事務負担は大変なものがあります。

それでなくとも人事や総務関連部署は、入社、退職、扶養の異動といった手続や、年度更新作業でこの時期大忙しとなるのに、 こういったことにまで神経を使わなければならないというのでは、困ってしまいますね。

もっとも、料率が下がるという話なので・・・。

基本的には会社にとっても悪い話ではありませんから、まだ良いのですが、これが料率アップに関する話だったら、 かなり怒りの声が大きくなりそうな気がします。。。

ちなみに私も少々悩んでおりまして。

給与計算時の雇用保険料控除額計算というサイトで、 簡単に雇用保険料控除額が計算してみられるようにしているのですが。

こちらのシステムをいつ新料率に切り替えたら良いだろうかと・・・。

とりあえず新しい料率に対応したものもできているのですが、まだ旧料率のままにしてあります。

2本立てで、どちらでも計算できるようにしておいた方が良いかなあ、と思ってみたりしております。

明日にでもちょっと手直ししようかなあと思います。

Hatenaブックマークに追加
このエントリーをHatenaブックマークに追加

livedoorクリップへ追加
このエントリーをlivedoorクリップに追加

カテゴリーの記事

 平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしました
 石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」をご存知ですか
 平成19年度の労働保険年度更新申告書がまだ届かない
 児童手当法の一部を改正する法律案は成立しましたが雇用保険法等の一部を改正する法律案はまだです
 平成19年4月からの健康保険法の改正について2
 平成19年4月からの健康保険法の改正について1
 地方の中小企業、景気の実感はどうでしょうか?
 平成19年3月は政府管掌健康保険の介護保険料率変更はありません
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について3
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について2
 社会保険労務士会三条支部新年交流会で知ったゆる体操について1
 社会保険労務士事務所のHPを作成してみよう2 HPの内容について考える
 開業社会保険労務士の自己研鑽
 IDE社労士塾ってなんだろう 2
 社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の個人事業の社会保険編
 社会保険労務士事務所のHPを作成してみよう 1
 新潟で『始皇帝と彩色兵馬俑展』が開催されます
 IDE社労士塾ってなんだろう 1
 弥生シリーズ発売20周年キャンペーン実施中だそうです
 社会保険労務事務所?社会保険労務士事務所ではなくて?
 嬉しいトラックバック 「社労士開業!みかんの国の社労士開業への道」さんからトラックバックをいただきました
 社会保険労務士の賢い活用法研究室に厳選リンク集を追加しました
 社会保険労務士試験の受験申込者数減少について考える2
 社会保険労務士のスペシャルなノウハウを「間接的に」活用しよう
 給与計算担当者にとって注意を要する春になりそうです
 社会保険労務士試験の受験申込者数減少について考える1
 社会保険労務士さんのためのメールの書き方
 「1日で、あなたを月100万稼げる人間に変えてみませます」?
 社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編2
 社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編1
 社会保険労務士を選ぶときは慎重に!
 社会保険労務士の事務所サイトを作ったのに誰も来てくれない・・・という経験はありませんか?
 受験申込者数、気になったので調べてみました
 ホワイトカラー・エグゼンプション制度、通常国会法案提出断念だそうです
 第38回社会保険労務士試験について感じたこと
 社会保険労務士事務所サイト作成にピッタリ?Movable Type
 賞与の社会保険料概算額計算シートを使います

平成19年4月,雇用保険料率,計算方法,控除額,雇用保険法改正に関するトラックバックやコメントを受け付けています。

平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしましたへのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.oguro-sr.com/mt/mt-tb.cgi/37

平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額の計算方法に関する記事をアップしましたへコメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

HOMEへ 社会保険労務士について 社会保険労務士関連業務について 社会保険労務士を活用しよう 無料ツールとネット活用法 管理人日記