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児童手当の額改定通知書が届きました
先日お伝えしましたように、児童手当法が改正されました。
上記参考ページにも書きましたが、厚生年金に加入している会社では、 この児童手当支給のための費用の一部を拠出しています。
今回の改正により、会社の方は若干負担が増えることになるわけですが、一方これにより恩恵を受ける方もいるわけです。
実は、私自身も今回の改正により恩恵を受ける1人でありまして・・・。
本日、「児童手当 額改定通知書」が住所地の市役所から届きました。
今回の改正では、平成19年4月分から、3歳未満の乳幼児を養育している人の児童手当の月額が、第1子及び第2子について5千円から1万円に倍増されます。
これまでは、第1子第2子については月額5千円、第3子以降については月額1万円だったわけですが、3歳未満についてはすべての子について月額1万円ということになります。
法律の改正による額の変更なので、特にこちらで手続をする必要はありません。
今回きた通知書も、役所の方で職権で改定手続をしました、という内容の通知であります。
それにしても。なんだかわかりませんが、審査請求だの決定の取り消しを求める訴訟のやり方だとか、 そんなことの説明が長々としてありまして、何が知らせたいことのメインなのかようわからん通知だなあ ( ̄へ ̄|||) ウーム
児童手当については、社会保険労務士という仕事柄、会社がいくら負担するのかという話については常に気を配っていますが。
正直なところ、児童手当の給付がいくらかといった話はあまり・・・。聞かれることも少ないですしね。
でも自分に子供ができますと、否応なく給付についても詳しくなりますね (^^;)
率直に言って、この拡充はありがたいですね。
ちなみに。再掲ですが、今回の改正による会社側の負担増はと言いますと。
これまでは、厚生年金に加入している従業員の標準報酬月額合計額に0.9/ 1000を掛けた金額が児童手当拠出金として徴収されていました。
平成19年4月1日からは、この率が、1.3/1000に変更になります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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