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2007年04月25日

労働保険年度更新申告書が届き始めています。

雇用保険等の一部を改正する法律案』の可決、成立が遅れたために、 平成19年度雇用保険料率が確定せず、 そのために送付が遅れていた労働保険年度更新申告書が今週に入ってから届き始めているようです。

うちの事務所のお客さんの中でも、いちばん早い会社さんでは、4月23日の月曜日に早速届いたとのことです。

今日、4月24日にいくつかの会社さんから届いた労働保険年度更新申告書をお預かりしてきました。

まだ中を詳しく見ている時間はなかったのですが、印字されている内容をサッと見たところ。

申告納付期限は、平成19年5月21日(月)となっていました。20日が日曜日なので、その翌日の月曜日というわけですね。

しかし。そのように印刷されているものの、実際には申告納付の期限は延長されます。

平成19年度については、申告・納付期限は、6月11日(月)となります。

以下、厚生労働省のサイトからの引用です。

平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について

年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)の送付については、例年4月1日頃に事業主・ 労働保険事務組合の皆さんに送付させていただいておりますが、本年度については、雇用保険率の改正等を国会でご審議いただいていたため、 送付が遅れておりました。

この度、雇用保険率の改定がなされたことから、速やかに、事業主・ 労働保険事務組合の皆さんに年度更新申告書を送付させていただくこととしております。

また、平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のようになりました。

(1)  改定後の雇用保険率(下表参照)については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2)  平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月) まで延長されます。 
(3)  平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
 に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。

事業主及び労働保険事務組合の皆様には、上記についてご留意の上、できるだけ早期の年度更新申告書の提出及び労働保険料・ 一般拠出金の納付にご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成19年4月23日

引用はここまで。引用元:http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html

ということですので、会社で労働保険年度更新事務を担当されておられる方におかれましては、お間違えのないようにどうぞ。

なんだまだまだ申告納付期限はまだまだ先ではないか、とつい思ってしまうところですが (^^;)

そんなことを思っていますと、時間はアッという間に過ぎて行ってしまいますので、 とにかくできるところからどんどんと年度更新作業を行っていこう、と心に決めた本日でした。

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