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社会保険労務士の1月社会保険労務士の1月

明けましておめでとうございます。というわけで、お正月です。

社会保険労務士事務所の場合も、一般の事業所と同じように、お正月休みを取るところがほとんどではないでしょうか。

私の事務所でも、大体毎年三が日はお休みにしています。カレンダーによっては、4日くらいまでお休みすることもありますが、基本的にはお役所の御用始に合わせて、新しい年の業務を開始します。

1月は、いろいろと業務の多い月です。

多くの会社で、12月の後半に賞与が支給されますので、社会保険事務所に賞与支払届を提出しなければなりません。

この賞与支払届は、賞与の支払があった日から5日以内に届出を行うことになっていますが、現実的には、賞与を支給した後に間もなく年末年始のお休みになる企業さんも多いですから、1月になってから本格的に書類を作成して届出を行うことになります。

新年明けての大仕事はまずこの賞与支払届ということになりますね。

また、給与計算の委託を受けている場合には、給与計算時期までに、従業員の扶養人数を確認しておきませんと、給与計算ができません。

新しい年用に従業員が会社に提出した扶養控除申告書を参照しながら、扶養人数の確認を行います。

このあたりが1月の特殊な業務ですね。

そうそう1月は就職が多い月でもあります。

年末を持って前の会社を退職し、新しい年から新しい会社で働く、という方、結構多いのです。

入社がありますと、社会保険、雇用保険の手続きが必要になりますから、社会保険労務士の事務所は大変忙しくなります。

という訳で、社会保険労務士事務所にとっては、1月は、比較的忙しい月、ということになります。

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