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社会保険労務士Q&A
ようこそ 社会保険労務士Q&A
このページでは、社会保険労務士に関するよくある質問とその質問に対する回答集を掲載しています。社会保険労務士という仕事全般についてはもちろん、社会保険労務士の選び方についてなどなど、質問したいことがありましたら、お気軽にこちらからご質問くださいませ。また、すでにご存じのFAQをお持ちでしたら、こちらも大歓迎いたしますので、お気軽にこちらから投稿してください。どうぞよろしくお願いいたします。
| カテゴリ | FAQ | 最新FAQ |
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社会保険労務士全般について、良くわからないことや疑問に思うことがありましたら、どんどん投稿してください。 |
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| 2 | 社会保険労務士の試験を目指そうかと思っているのですが、社会保険労務士って儲かりますか? | |
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社会保険労務士の活用法に関するFAQです。 |
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| 1 | 開業社会保険労務士の報酬は、報酬規定によって決まっていると聞いたことがありますが、本当でしょうか? | |
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このサイトに関するFAQです。 |
2 | FAQってなんですか? |
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社会保険労務士の業務内容に関するFAQです。社会保険や労働保険、給与計算、労働基準法などに関するものなどなんでもOKです。 |
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| 1 | 社会保険は強制適用だと聞きましたが、どんなときに適用になるのか詳しく教えてください。 | |
[ 社会保険労務士の報酬について ]
回答者: Webmaster 掲載日時: 09-Feb-2007 01:52 (552 回閲覧)
現在では報酬規定はありません。
確かに以前は、各都道府県社会保険労務士会で報酬規定を定めていましたが、法律が変わったことを受けて、報酬規定は平成14年に廃止されたと記憶しています。
その後は、各社会保険労務士事務所が独自に報酬を定めることになっています。
とはいえ、現在でも実際には報酬規定の影響力は少なからず残っており、廃止される直前の報酬規定にほぼ基づく形で、自分の事務所の報酬規定を定めている社会保険労務士も少なからずいます。
ところで余談ですが、地方によっては、報酬規定があった時から、すでに有名無実化していたところもあったようです。・・……(-。-) ボソッ
確かに以前は、各都道府県社会保険労務士会で報酬規定を定めていましたが、法律が変わったことを受けて、報酬規定は平成14年に廃止されたと記憶しています。
その後は、各社会保険労務士事務所が独自に報酬を定めることになっています。
とはいえ、現在でも実際には報酬規定の影響力は少なからず残っており、廃止される直前の報酬規定にほぼ基づく形で、自分の事務所の報酬規定を定めている社会保険労務士も少なからずいます。
ところで余談ですが、地方によっては、報酬規定があった時から、すでに有名無実化していたところもあったようです。・・……(-。-) ボソッ
法人と個人事業とでは、適用になる基準が違いますので、分けて考えましょう。
まず法人について説明します。法人組織は基本的に社会保険はすべて強制適用となります。
もう少し詳しく説明しますと、法人、一般的には株式会社とか有限会社ということになりますがそれ以外の形態であっても法人組織の事業所については、 社会保険の加入が義務付けられています。
ですから、従業員がたった一人でもいれば、必ず社会保険に加入しなければならないということになります。
注意しなければならないことは、この場合の従業員には、 会社の役員も含めて考えなければならないということです。
ですから、例えば社長さんが1人いるだけで、他には社員は誰もいない、という会社であっても、やっぱり強制適用ということになります。
参考:
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編1
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編2
一方個人事業の場合ですが、こちらはすべて強制適用とはなりません。
まず業種によって強制適用にならない業種があります。次の業種の個人事業については、従業員の人数に関係なく、強制適用にはなりません。ただし、任意で適用を受けることは可能です。
農林水産業、理容・美容業、映画の製作業、演劇業、料理店、飲食店、接客娯楽業、弁護士業、宗務業等
また、これ以外の業種であっても、常時5人未満の従業員しか雇用していない場合は、社会保険の加入が義務付けられていません。もちろんこの場合も、任意で適用を受けることは可能です。
参考:
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の個人事業の社会保険編
※平成18年2月8日現在
まず法人について説明します。法人組織は基本的に社会保険はすべて強制適用となります。
もう少し詳しく説明しますと、法人、一般的には株式会社とか有限会社ということになりますがそれ以外の形態であっても法人組織の事業所については、 社会保険の加入が義務付けられています。
ですから、従業員がたった一人でもいれば、必ず社会保険に加入しなければならないということになります。
注意しなければならないことは、この場合の従業員には、 会社の役員も含めて考えなければならないということです。
ですから、例えば社長さんが1人いるだけで、他には社員は誰もいない、という会社であっても、やっぱり強制適用ということになります。
参考:
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編1
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の法人の社会保険編2
一方個人事業の場合ですが、こちらはすべて強制適用とはなりません。
まず業種によって強制適用にならない業種があります。次の業種の個人事業については、従業員の人数に関係なく、強制適用にはなりません。ただし、任意で適用を受けることは可能です。
農林水産業、理容・美容業、映画の製作業、演劇業、料理店、飲食店、接客娯楽業、弁護士業、宗務業等
また、これ以外の業種であっても、常時5人未満の従業員しか雇用していない場合は、社会保険の加入が義務付けられていません。もちろんこの場合も、任意で適用を受けることは可能です。
参考:
社会保険労務士こんなときに活用-起業・創業時の個人事業の社会保険編
※平成18年2月8日現在
[ 社会保険労務士制度全般 ]
回答者: Webmaster 掲載日時: 18-Jan-2007 23:23 (520 回閲覧)
えーーーと、たぶん開業社会保険労務士として独立した場合のことだろうと思いますが・・・。それぞれの人による、としか答えられないです (^-^;
どうも済みません。
あくまでも参考ですが、私の場合についてご紹介だけしておきますと・・・。
平成8年の8月15日に事務所をオープンしましたが、その平成8年の12月31日までの売上は、8万円くらいでした ( ̄ー ̄;
とてもじゃないですけど、儲かるなんていうレベルではなかったです、初年度は。
ちなみに、3年でなんとか自分ひとりくらいなら食べていけるようになり、5年でなんとか人並みに暮らせるようになりました。
地域によりますし、それまでの職業経験にもよりますし、営業のセンスにもよりますし、こればっかりはなんとも言えません。
私の例が標準ではないと思いますが・・・。
どうも済みません。
あくまでも参考ですが、私の場合についてご紹介だけしておきますと・・・。
平成8年の8月15日に事務所をオープンしましたが、その平成8年の12月31日までの売上は、8万円くらいでした ( ̄ー ̄;
とてもじゃないですけど、儲かるなんていうレベルではなかったです、初年度は。
ちなみに、3年でなんとか自分ひとりくらいなら食べていけるようになり、5年でなんとか人並みに暮らせるようになりました。
地域によりますし、それまでの職業経験にもよりますし、営業のセンスにもよりますし、こればっかりはなんとも言えません。
私の例が標準ではないと思いますが・・・。
IT用語辞典によりますと・・・。
引用:
となっております。
あなたが社会保険労務士について聞いてみたいことで、たぶん他のみんなも聞いてみたいんじゃないかなあ、ということがありましたら、どうぞこちらのFAQにご投稿ください。
質問のみでも投稿できます。左側のメニューからどうぞ!
引用:
「頻繁に尋ねられる質問」の略。多くの人が同じような質問をすると予想されるとき、そのような質問に対する答えをあらかじめ用意しておくことがある。このQ&A集のことをFAQという。
となっております。
あなたが社会保険労務士について聞いてみたいことで、たぶん他のみんなも聞いてみたいんじゃないかなあ、ということがありましたら、どうぞこちらのFAQにご投稿ください。
質問のみでも投稿できます。左側のメニューからどうぞ!
このサイトは、現在実際に社会保険労務士として仕事をしている私が、仕事をしている中で、もっともってたくさんの人に社会保険労務士について知っていただきたいなあと思ったことがきっかけで作成されました。
社会保険労務士について多くの方から知っていただくために、その基礎知識や周辺情報をはじめ、実際に社会保険労務士を活用するための方法などについての情報をお伝えしています。左のメニューからご活用ください。
ブログ版もありまして、コメントやトラックバック等も受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。
なお、社会保険労務士について知りたいことや聞いてみたいことがありましたら、どんどんこちらの投稿フォームからご連絡ください。
私が回答できることであれば、できる限りご回答させていただきたいと思います。
このFAQへも、よろしかったらお気軽にご投稿ください。文字通り「問いと答え」を両方ともご投稿いただいてもかまいませんし、「質問だけ」、あるいは「答えだけ」をご投稿いただくことも可能です。
ご投稿いただくときは、「問いと答え」については、こちらからお願いします。
「質問だけ」ご投稿いただく場合は、こちらからどうぞ。
「答えだけ」ご投稿いただく場合は、各質問項目から直接お答えをご投稿ください。
お待ちしております!
社会保険労務士について多くの方から知っていただくために、その基礎知識や周辺情報をはじめ、実際に社会保険労務士を活用するための方法などについての情報をお伝えしています。左のメニューからご活用ください。
ブログ版もありまして、コメントやトラックバック等も受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。
なお、社会保険労務士について知りたいことや聞いてみたいことがありましたら、どんどんこちらの投稿フォームからご連絡ください。
私が回答できることであれば、できる限りご回答させていただきたいと思います。
このFAQへも、よろしかったらお気軽にご投稿ください。文字通り「問いと答え」を両方ともご投稿いただいてもかまいませんし、「質問だけ」、あるいは「答えだけ」をご投稿いただくことも可能です。
ご投稿いただくときは、「問いと答え」については、こちらからお願いします。
「質問だけ」ご投稿いただく場合は、こちらからどうぞ。
「答えだけ」ご投稿いただく場合は、各質問項目から直接お答えをご投稿ください。
お待ちしております!


